1級土木施工管理技士 過去問
平成26年度 択一式
問51 (学科試験(旧制度) 問51)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成26年度 択一式 問51(学科試験(旧制度) 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

満18歳未満の者と産後1年を経過しない女性について、労働基準法上、いずれも就業させてはならない業務は次の記述のうちどれか。
  • 足場の組立て、解体、変更の業務における地上又は床上での補助作業
  • 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
  • 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務
  • さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」です。

選択肢1. 足場の組立て、解体、変更の業務における地上又は床上での補助作業

誤りです。年少者の「足場の組立,解体等の業務(地上又は床上の補助作業の業務を除く)」は制限されています。産後1年を経過しない女性には、特に制限はありません。

選択肢2. 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

誤りです。年少者の「高さが5m以上の場所で,墜落により労働者が危害を受ける恐れがあるところの業務」は制限されています。産後1年を経過しない女性には、特に制限はありません。

選択肢3. 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務

誤りです。年少者の「土砂が崩壊する恐れのある場所又は深さが5m以上の地山の業務」は制限されています。産後1年を経過しない女性には、特に制限はありません。

選択肢4. さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

設問のとおりです。「さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」は年少者、。産後1年を経過しない女性とも制限されています。

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02

「満18歳未満の者と産後1年を経過しない女性」について「労働基準法上」いずれも就業させてはならない業務に関する問題です。

選択肢1. 足場の組立て、解体、変更の業務における地上又は床上での補助作業

どちらも就業させてもよいです。

  満18歳未満の者も「補助作業」とあるので就業させても可です。

選択肢2. 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

18歳未満は就業してはいけません。

  これに関しては満18歳未満の者と妊婦の就業はできません。

選択肢3. 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務

18歳未満は就業してはいけません。

  これに関しては満18歳未満の者と妊婦の就業はできません。

選択肢4. さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

どちらも就業させてはいけません。

  ※振動を与える作業は年少者、産前産後女性に関して規制がある と考えてください。 

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03

満18歳未満の者と産後1年を経過しない女性が労働基準法上就業させてならない業務に関する問題です。

選択肢1. 足場の組立て、解体、変更の業務における地上又は床上での補助作業

補助作業であるため、どちらも該当しません。

選択肢2. 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

満18歳未満の者が該当します。産後1年を経過しない女性については該当しません。

選択肢3. 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務

満18歳未満の者が該当します。産後1年を経過しない女性については該当しません。

選択肢4. さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

この設問が正解となります。

さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務については、就業させてはいけません。


 

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