1級土木施工管理技士 過去問
平成27年度 択一式
問68 ((旧)平成25年〜27年度 問68)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成27年度 択一式 問68((旧)平成25年〜27年度 問68) (訂正依頼・報告はこちら)
- 道路上に工事用板囲い、足場その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可が必要である。
- 車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である車両を通行させる場合は、所轄の警察署長に許可を得なければならない。
- つり足場又は張出し足場を一定期間設置する場合は、所轄の労働基準監督署長に機械等設置届を届出しなければならない。
- 掘削工事で支障となるライフラインなどの地下埋設物については、その埋設物の管理者と十分調整し、必要に応じて立会を申し入れる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.誤りです。設問の場合、警察ではなく、道路管理者に届け出ます。
3.設問のとおりです。型枠支保工(H=3.5m以上)、架設通路(高さ、長さが10m以上)も同じように機械等設置届を提出しなければなりません。
4.設問のとおりです。水道管、ガス管などがこれに当たります。
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02
1→設問通りです。
道路上に工事用板囲い、足場その他の工事用施設を設置し、
継続して道路を使用する場合は、道路管理者の道路占用許可が必要です。
2→誤りです。
特殊車両の通行は、道路管理者の許可を受けます。
3→設問通りです。
つり足場又は張出し足場を一定期間(60日間以上)設置する場合は、
所轄の労働基準監督署長に届出しなければなりません。
4→設問通りです。
掘削工事を行う場合は地下埋設物の管理者と十分調整し、
必要に応じて立会を申し入れます。
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03
土木工事では様々な法令に基づく届出や許可が必要です。
正しい
道路上に工事用の囲いや足場などの施設を設置して継続的に道路を使用する場合は、
道路管理者(国道なら国、県道なら県など)から道路占用許可を取得する必要があります。
誤り
特殊車両(大型・重量物運搬車両など)の通行許可は、所轄警察署長ではなく道路管理者に申請します。
国道なら国土交通省、県道なら都道府県が許可権者となります。
正しい
つり足場や張出し足場を一定期間設置する場合は、労働安全衛生法に基づき、
所轄の労働基準監督署長に機械等設置届を提出する必要があります。
正しい
掘削工事では地下の電気、ガス、水道などのライフラインを損傷する危険があるため、
事前にそれぞれの管理者と調整し、必要に応じて立会いを求めることが重要です。
道路使用には道路管理者の許可、
特殊車両通行も道路管理者への申請、
足場設置には労働基準監督署への届出、
地下埋設物については各管理者との調整が必要です。
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