1級土木施工管理技士 過去問
平成27年度 択一式
問94 ((旧)平成25年〜27年度 問94)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成27年度 択一式 問94((旧)平成25年〜27年度 問94) (訂正依頼・報告はこちら)
- 運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずる。
- 汚染土壌の保管は、汚染土壌の積替えを行う場合を除き、行ってはならない。
- 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、汚染土壌の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行う。
- 運搬の過程において、汚染土壌とその他無害な廃棄物と混合して運搬することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 設問のとおりです。汚染土壌の保管は行ってはなりません。但し、汚染土壌の積替えを行う場合を除きます。
3. 設問のとおりです。周囲への悪臭、騒音又は振動の防止の目的から、囲いのついたところで、且つその旨を周囲へ表示する場所で行わなければなりません。
4.誤りです。汚染土壌とその他無害な廃棄物とを混在させてしまうと土壌汚染防止の対策となりません。
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02
1.正しいです。
本文の通りです。(第65条の1のロ 運搬に関する基準)
2.正しいです。
本文の通りです。(第65条の7 運搬に関する基準)
3.正しいです。
本文の通りです。(第65条の6のイ 運搬に関する基準)
4.誤っています。
第65条5のイに
「混載等については、次によること。運搬の過程において、汚染土壌と
その他の物を混合してはならないこと。」とあります。
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03
汚染土壌の運搬は、土壌汚染対策法により厳格に規制されています。
正しい
運搬に伴う悪臭、騒音、振動による生活環境への影響を防ぐことは、
汚染土壌運搬の重要な義務です。周辺住民への配慮が法令で定められています。
正しい
汚染土壌の保管は、積替え時を除き原則禁止とされています。
運搬中の無制限な保管による汚染拡大防止が目的です。
正しい
積替え場所は周囲に囲いを設け、目印表示をすることが必須です。
汚染土壌の拡散防止と安全管理を図るために必要な措置です。
誤り
汚染土壌と無害な廃棄物を混合して運搬してはいけません。
分別運搬を徹底し、汚染の拡大防止が法令で厳格に定められています。
悪臭・騒音対策、運搬中の保管禁止、積替え場所の安全管理、分別運搬など、
複数の措置で汚染拡大を防いでいます。
特に無害な廃棄物との混合運搬は絶対禁止であり、汚染土壌の厳密な管理が求められます。
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