1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問62 (法規 問8)
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和6年度 問62(法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 河川管理者の許可を受けて設置されている排水施設の機能を維持するために排水口付近の土砂等の撤去は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
- 河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を受ける者は、河川管理者から土地の占用許可も受ける必要がある。
- 河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルを設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
- 河川区域内において土地の掘削、盛土等土地の形状を変更する行為は、民有地においても河川管理者の許可を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、回答です。
正答となります。
記述通りです。
正答となります。
記述通りです。
不正答となります。
上空を占用する場合でも、占用許可が必要となります。
正答となります。
記述通りです。
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02
本問は、河川区域内での工事に関する河川法令の問題です。河川管理者以外の者が工事を行う場合の手続き、許可の要否、適用除外などが問われています。河川管理者の許可や占用の許可など、必要な手続きを正確に理解しましょう。
〇適当です。
河川管理者の許可を受けて設置された排水施設の機能を維持するための排水口付近の土砂等の撤去は、河川管理者の許可を受ける必要はありません。
〇適当です。
河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を受ける者は、河川管理者から土地の占用許可も受ける必要があります。
×不適当です。
河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルの設置は、原則として河川管理者の許可を受ける必要があります。
〇適当です。
河川区域内において、土地の掘削、盛土等土地の形状を変更する行為は、民有地であっても河川管理者の許可を受ける必要があります。
本問では、河川区域内での工事に関する河川法令が出題されました。河川管理者以外の者が工事を行う場合の手続き、許可の要否、適用除外など、各規定を理解しておくことが重要です。
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03
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
(河川法第26条)
記述の内容について河川法施工令第15条の4に定められている「軽易な行為」になるため許可は不要です。
よって、適当です。
記述の通り。
河川法第24条に定められています。
よって、適当です。
「河川区域内」には地上はもちろん、地下と上空も含まれます。
よって、適当ではありません。
記述の通り。
よって、適当です。
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