1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問64 (法規 問10)
問題文
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和6年度 問64(法規 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
- 舗装版破砕機を用いた舗装版の破砕作業で、1日の移動距離が50mを超えない作業
- 手持ち式ブレーカを用いた擁壁の取り壊し作業で、1日の移動距離が50mを超えない作業
- 振動ローラを用いた路体の締固め作業
- 圧入式杭打ち機を用いた鋼矢板の打込み作業
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、振動規制法令における特定建設作業の該当性を問う問題です。舗装版破砕機、ブレーカ、振動ローラ、杭打ち機など、建設作業で使用する機械の種類と作業内容に着目し、特定建設作業に該当するか否かを判断する必要があります。
〇該当する。
舗装版破砕機を用いた舗装版の破砕作業で、1日の移動距離が50mを超えない作業は、特定建設作業に該当します。
×該当しない。
手持ち式ブレーカを用いた作業は、特定建設作業には該当しません。
×該当しない。
振動ローラを用いた路体の締固め作業は、特定建設作業には該当しません。
×該当しない。
圧入式杭打ち機を用いた鋼矢板の打込み作業は、特定建設作業に該当しません。
本問では、振動規制法令における特定建設作業の該当性が出題されました。舗装版破砕機、ブレーカ、振動ローラ、杭打ち機など、建設作業で使用する機械の種類と作業内容によって、特定建設作業に該当するか否かが異なります。
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02
以下、回答です。
正答となります。
舗装版破砕機を用いた舗装版の破砕作業で、1日の移動距離が50mを超えない作業は、特定建設作業に該当します。
不正答となります。
手持ち式ブレーカを用いた擁壁の取り壊し作業で、1日の移動距離が50mを超えない作業は、特定建設作業に該当しません。
不正答となります。
振動ローラを用いた路体の締固め作業は、特定建設作業に該当しません。
不正答となります。
圧入式杭打ち機を用いた鋼矢板の打込み作業は特定建設作業となりません。
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03
振動規制法とは工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めるものです。
記述の通り。
よって、特定建設作業に該当します。
手持ち式ブレーカを用いた作業は特定作業に該当しません。
振動規制法では以下の機械が規制対象になります。
・くい打機(※もんけん、圧入式、油圧式のくい抜機等を除く)
・くい抜機(※もんけん、圧入式、油圧式のくい抜機等を除く)
・鋼球(建築物等の破壊用)
・舗装版破砕機(※移動距離の制限あり)
・ブレーカー(手持ち式を除く)
よって、特定建設作業に該当しません。
振動ローラは振動規制法の規制対象ではありません。
よって、特定建設作業に該当しません。
圧入式杭打ち機は振動規制法の規制対象ではありません。
よって、特定建設作業に該当しません。
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