1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問66 (法規 問12)
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和6年度 問66(法規 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- 船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
- 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
- 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、港則法令における港長の許可に関する問題です。特定港内での工事・作業、危険物運搬、入出港、危険物積込・積替・荷卸など、港湾の安全管理に関する規定が問われています。各行為に対する許可の要否を正確に判断しましょう。
〇適当です。
これは、船舶の航行や港湾の安全を確保するためです。
〇適当です。
特定港内または特定港の境界付近で危険物を運搬する船舶は、港長の許可を受けなければなりません。
×不適当です。
船舶が特定港に入港または出港する際には、港長に届け出をしなければなりません。
〇適当です。
特定港において危険物の積込み、積替え、または荷卸しを行うには、港長の許可が必要です。これは、危険物の取扱いに伴う事故を防止するためです。
本問では、港則法令における港長の許可に関する問題が出題されました。特定港内での工事・作業、危険物運搬、入出港、危険物積込・積替・荷卸など、各行為に対する許可の要否を理解しておくことが重要です。
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02
以下、回答です。
正答となります。
記述通りです。
正答となります。
記述通りです。
不正答となります。
船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、
港長に届け出なければなりません。
正答となります。
記述通りです。
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03
港則法で定められています。
届出が必要なもの
・特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするとき
・特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとするとき
許可が必要なもの
・特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするとき
・停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動するとき
・特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとするとき
・特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとするとき
・特定港内において使用すべき私設信号を定めようとするとき
記述の通り。
よって、正しいです。
記述の通り。
よって、正しいです。
出入港の際に必要なのは届出です。
よって、誤りです。
記述の通り。
よって、正しいです。
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