1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問86 (施工管理法 問20)
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和6年度 問86(施工管理法 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 廃棄物が地下にある土地で、指定区域として指定された土地の形質を変更しようとする者は、原則として市町村長に届け出なければならない。
- 建設業に係るコンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)の再生を行う処理施設において、保管できる当該産業廃棄物の数量は、当該施設の処理能力により決まる。
- 事業者は、一連の処理が適正に行われるように、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行わなければならない。
- 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、当該建設工事の下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人も事業者とみなされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
廃棄物処理法は、廃棄物の種類、処理責任、処理方法、施設の設置基準などを定めています。試験では、法律の目的や内容、用語の定義、事業者の責任などを理解しておく必要があります。
×不適当です。
廃棄物が地下にある土地で、指定区域として指定された土地の形質を変更しようとする者は、原則として都道府県知事に届け出なければなりません。
〇適当です。
建設業に係るコンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)の再生を行う処理施設において、保管できる当該産業廃棄物の数量は、当該施設の処理能力により決まる内容は適切です。
〇適当です。
事業者は、一連の処理が適正に行われるように、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行わなければなりません。
〇適当です。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、当該建設工事の下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人も事業者とみなされます。
廃棄物処理法は、廃棄物の適切な処理とリサイクルを推進するための重要な法律です。試験対策としては、法規の内容を正確に理解し、廃棄物の種類や処理方法、事業者の責任などを把握しておくことが重要です。
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02
以下、回答です。
誤った記述となります。
廃棄物が地下にある土地で、指定区域として指定された土地の形質を変更しようとする者は、原則として「都道府県知事」に届け出なければいけません。
正しい記述となります。
建設業に係るコンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)の再生を行う処理施設において、保管できる当該産業廃棄物の数量は、当該施設の処理能力により決まります。
正しい記述となります。
事業者は、一連の処理が適正に行われるように、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認(マニフェスト)を行わなければなりません。
正しい記述となります。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、当該建設工事の下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人も事業者とみなされます。
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03
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定められています。
第15条の19(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
よって、誤りです。
記述の通りです。
第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第一項第二号ロ(3)で「1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量を超えないようにすること。」とされています。
よって、正しい。
記述の通り。
よって、正しい。
記述の通り。
よって、正しい。
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