1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問97 (施工管理法(応用能力) 問11)
問題文
① 常時使用する労働者の雇い入れ時は、医師による健康診断から3か月を経過しない者で診断結果を証明する書面の提出を受けた場合を除き、所定の項目についての健康診断を行う必要がある。
② 原則として、休憩時間を除き一週間に40時間を超えて労働させた場合、その超えた労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。
③ 労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、あらかじめ熱中症の症状・予防方法、緊急時の救急処置、熱中症の事例について、労働衛生教育を行う必要がある。
④ 常時、特定粉じん作業に従事する労働者には、粉じんの発散防止及び作業場所の換気方法、呼吸用保護具の使用方法等について、技能講習を行わなければならない。
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問97(施工管理法(応用能力) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
① 常時使用する労働者の雇い入れ時は、医師による健康診断から3か月を経過しない者で診断結果を証明する書面の提出を受けた場合を除き、所定の項目についての健康診断を行う必要がある。
② 原則として、休憩時間を除き一週間に40時間を超えて労働させた場合、その超えた労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。
③ 労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、あらかじめ熱中症の症状・予防方法、緊急時の救急処置、熱中症の事例について、労働衛生教育を行う必要がある。
④ 常時、特定粉じん作業に従事する労働者には、粉じんの発散防止及び作業場所の換気方法、呼吸用保護具の使用方法等について、技能講習を行わなければならない。
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