1級土木施工管理技士 過去問
平成27年度 択一式
問60 ((旧)平成25年〜27年度 問60)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成27年度 択一式 問60((旧)平成25年〜27年度 問60) (訂正依頼・報告はこちら)

振動規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特定建設作業に伴う必要事項の市町村長への届出は、原則として特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。
  • 圧入式くい打ち機を用いた作業で同一地点において3日間行うくい打ち作業は、特定建設作業に該当する。
  • 舗装版破砕機を使用する3日間の作業で、作業地点が1日に50mを超えて連続的に移動する作業は、特定建設作業に該当しない。
  • 特定建設作業における環境省令の振動規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないことである。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 設問のとおりです。
2. 振動規制法においてくい打ち機は特定建設作業で規制されていますが、もんけん及び圧入式くい打機は除外されます。
3. 舗装版破砕機を使用する作業で、2点間の距離が50m以内の範囲で作業する場合は特定建設作業として扱います。50mを超えると、時間当たりの振動の影響が低くなることから、対象から外れます。
4. 設問のとおりです。
振動規制法では、「敷地境界において75dbを超えない事」
騒音規制法では、「敷地境界において85dbを超えない事」
セットで覚えておきましょう。

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02

1→設問通りです。

特定建設作業に伴う市町村長への届出は、

特定建設作業の開始日、7日前までに行わなければなりません。

2→誤りです。

圧入式くい打ち機は、騒音、振動共に小さいため、

特定建設作業からは、除外されています。

3→設問通りです。

舗装版破砕機に限らず、作業地点が1日に50mを超えて

移動する作業は、特定建設作業に該当しません。

4→設問通りです。

騒音、振動規制基準は、作業現場の敷地境界線において、

振動が75dB以下、騒音が85dB以下と定められています。

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03

振動規制法は、建設工事による振動から周辺住民の生活環境を守るための法律です。

選択肢1. 特定建設作業に伴う必要事項の市町村長への届出は、原則として特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。

正しい
特定建設作業を始める際は、市町村長に届出が必要です。

この届出は作業開始の7日前までに行うのが原則です。

これは周辺住民への配慮や行政のチェック期間を確保するための制度です。

選択肢2. 圧入式くい打ち機を用いた作業で同一地点において3日間行うくい打ち作業は、特定建設作業に該当する。

誤り
圧入式くい打ち機は、くいを地面に静かに押し込む方式で、振動や騒音が少ない工法です。

そのため、作業日数に関わらず特定建設作業には該当しません。

 

選択肢3. 舗装版破砕機を使用する3日間の作業で、作業地点が1日に50mを超えて連続的に移動する作業は、特定建設作業に該当しない。

正しい
舗装版破砕機を使う作業でも、1日に50mを超えて移動する場合は特定建設作業から除外されます。

短時間で場所が移動するため、特定の場所への振動影響が限定的と判断されるためです。

選択肢4. 特定建設作業における環境省令の振動規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないことである。

正しい
特定建設作業では、敷地の境界線で75デシベル以下という振動基準が環境省令で定められています。

これは周辺への振動被害を防ぐための数値基準で、この値を超えないよう管理する必要があります。

まとめ

特定建設作業を行う際は、事前届出や振動基準の遵守が必要です。

工事を計画する際は、使用する機械の種類や作業方法によって規制の適用が変わることを理解しておくことが大切です。

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