1級土木施工管理技士 過去問
平成27年度 択一式
問61 ((旧)平成25年〜27年度 問61)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成27年度 択一式 問61((旧)平成25年〜27年度 問61) (訂正依頼・報告はこちら)
- 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長に届け出なければならない。
- 特定港内においては、雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、停泊場所を定めて港長に届け出なければならない。
- 雑種船及びいかだは、港内において、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。
- 特定港内に停泊する船舶は、港長にびょう地を指定された場合を除き、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港の一定の区域内に停泊しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.雑種線以外の船舶を修繕し、繋船しようとする者は港長に届けでなければなりません。ただし、停泊場所を定めるのは「停泊場所を定めて港長に届け出なければならない。」という部分が誤りです。
3.設問のとおりです。「雑種船」とは汽艇、端船、ろかい船のことを指します。船舶交通の安全及び港内の整頓を目的としています。
4.設問のとおりです。上記解説の「2」の法の目的をチェックしましょう。
港則法は、下記の部分も注意してください。
禁止行為
・航路内で並列して航行すること。
・他の船舶と行き交うときは、右側を航行すること。
・航路内では追い越し禁止。
港内の航行
防波堤、ふとう、停泊船舶を右舷に見る場合は「できるだけ近寄る。」左舷に見る場合は「できるだけ遠ざかる。」
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02
1→設問通りです。
船舶は、特定港の入出港をする時は、港長に届け出が必要です。
2→誤りです。
停泊場所を定めるのは、港長で、こちらが指定してはいけません。
3→設問通りです。
雑種船及びいかだは、港内において、
他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させてはなりません。
4→設問通りです。
特定港内に停泊する船舶は、港長にびょう地を指定された場合を除いて、
当該特定港の一定の区域内に停泊しなければなりません。
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03
港則法令においては、船舶の入出港や停泊に関する具体的な規則を理解することが重要です。
特に届け出の要否や停泊場所の指定について注意が必要です。
正しい
特定港における入出港の際には、すべての船舶が港長に届け出る義務があります。
これは港の運営と安全を確保するための重要な手続きです。
誤り
雑種船以外の船舶の修繕やけい船については、停泊場所を定めるのは港長です。
状況に応じて異なるため、全てのケースに当てはまるわけではないのが誤りです。
正しい
雑種船やいかだは、他の船舶の交通を妨げないようにする義務があります。
これは港内の安全運航を確保するために重要です。
正しい
船舶はそのトン数や積載物に応じて指定された区域に停泊する必要があります。
これは港内の秩序を維持するための重要な規定です。
正しい記述には、特定港への入出港時の届け出義務や停泊のルールが明記されています。
・入出港は届出(第4条)。
・停泊区域の原則はトン数・積載物別の一定区域、必要に応じてびょう地指定(第5条)。
・雑種船・いかだのけい留等は制限(第9条)。
誤りは「雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、停泊場所を定めて港長に〜」の記述で、雑種船以外の船舶の修繕やけい船に関する届け出義務が誤解されている点です。(修繕・けい船は届出だが、停泊場所は港長が指定)
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