1級土木施工管理技士 過去問
平成27年度 択一式
問63 ((旧)平成25年〜27年度 問63)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成27年度 択一式 問63((旧)平成25年〜27年度 問63) (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 公共工事の受注者は、原則として工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
  • 現場代理人は、工事現場に常駐しなければならないが、工事現場における運営などに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めれば工事現場への常駐を必要としないことができる。
  • 設計図書に特別の定めがある場合、仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定める。
  • 工期を変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときには、発注者が定めて受注者に通知すれば足りる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問のとおりです。公共工事標準請負契約約款6条では「一括委任」「一括請負」を禁止しています。

2.設問のとおりです。現場代理人は、原則、現場への常駐が必要ですが、「発注者の承認」と「連絡体制の確保」があれば例外が認められます。公共工事標準請負契約約款10条を確認しましょう。

3.誤りです。通常は設問のとおり、必要な一切の手段は受注者の責任において定めますが、「設計図書に特別の定めがある」旨の記述がありますので、発注者が責任を持ちます。

4.設問のとおりです。協議が整わない場合は、発注者が定めて受注者に通知すれば足ります。

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02

1→設問通りです。

公共工事の受注者は、一括して第三者に委任して請け負わせてはいけません。

2→設問通りです。

現場代理人は、原則として、工事現場に常駐しなければいけません。

ただし、工事現場の運営などに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると

発注者が認めれば工事現場への常駐を必要としないことができます。

3→誤りです。

設計図書に特別の定めのない場合に、

仮設、施工方法は受注者の責任において定めます。

4→設問通りです。

工期変更の場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、

所定の期日までに協議が整わない場合は、

発注者が定めて受注者に通知することもできます。

参考になった数5

03

公共工事標準請負契約約款は、公共工事における発注者と受注者の権利・義務を定めた重要なルールです。

選択肢1. 公共工事の受注者は、原則として工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

正しい

 

公共工事では、工事の全部や主要部分、独立して機能する部分の工事を

一括して第三者に丸投げすることは原則として禁止されています。

選択肢2. 現場代理人は、工事現場に常駐しなければならないが、工事現場における運営などに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めれば工事現場への常駐を必要としないことができる。

正しい

 

現場代理人は工事現場に常駐することが原則ですが、

現場運営に支障がなく発注者との連絡体制が確保される場合には、

発注者の承認を得て常駐しないことも可能です。

選択肢3. 設計図書に特別の定めがある場合、仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定める。

誤り

 

設計図書に特別の定めがある場合は、その定めに従わなければなりません。

受注者が自由に決められるのは、設計図書に特別の定めがない場合のみです。

 

選択肢4. 工期を変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときには、発注者が定めて受注者に通知すれば足りる。

正しい

 

工期変更は発注者と受注者の協議で決めますが、協議がまとまらない場合は、

発注者が工期を決定して受注者に通知することができます。

最終的な決定権は発注者にあります。

まとめ

工事の一括下請け禁止、現場代理人の常駐義務、設計図書の遵守、

工期変更の手続きなど、工事の適正な実施と品質確保のための基本的な取り決めが含まれています。

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