1級土木施工管理技士 過去問
平成27年度 択一式
問78 ((旧)平成25年〜27年度 問78)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成27年度 択一式 問78((旧)平成25年〜27年度 問78) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ当該作業に係る場所について、地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
- 路肩、傾斜地等で作業を行う場合において、建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあるときは、誘導員を配置し、その者に当該建設機械を誘導させなければならない。
- 建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有するか、又は、シートベルトを備えた建設機械の使用に努めなければならない。
- 建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないが、誘導者を配置し、その者に当該建設機械を誘導させるときは、この限りではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問のとおりです。転倒又は転落の防止(安衛則157条)
①路肩の崩壊及び地盤の不同沈下の防止。
②必要な幅員の保持
③誘導者を配置し誘導させる。
3.誤りです。ヘッドガードの取付(安衛則153条)
岩石の落下等により危険な場合はヘッドガードを取り付けなければなりません。「使用に努める」という部分が誤りです。
4. 設問のとおりです。接触の防止(安衛則158条)
車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはなりません。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りではありません。
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02
1→設問通りです。
事業者は、建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するために、
あらかじめ当該作業に係る場所について、地形、地質の状態等を事前に調査し、
その結果を記録して3年間保存しておかなければなりません。
2→設問通りです。
事業者は、路肩、傾斜地等で作業を行う場合において、
建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがある場合は、
誘導員を配置し、その者に当該建設機械を誘導させなければなりません。
3→誤りです。
事業者は、建設機械の転倒又は転落により、
運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、
転倒時保護構造(ヘッドガード)を有して、かつ、シートベルトを備えた建設機械を使用しなければなりません。
4→設問通りです。
事業者は、建設機械を用いて作業を行うときは、
運転中の建設機械に接触することにより労働者に危険が、
生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはなりません。
ただし、誘導者を配置しその者に当該建設機械を誘導させるときは、
この限りではありません。
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03
車両系建設機械の安全管理は、労働安全衛生規則で厳しく定められています。
正しい
建設機械の転落や地山崩壊を防ぐため、事前に作業場所の地形・地質を調査し記録することは
法的に定められた義務です。安全対策の基本となります。
正しい
路肩や傾斜地での作業で転倒・転落の危険がある場合、
誘導員を配置して建設機械を誘導させることは法律で定められた必須措置です。
誤り
転倒・転落の危険がある場所では、転倒時保護構造またはシートベルトを備えた機械の使用は
「努める」ではなく「しなければならない」という強制義務です。努力義務ではなく義務的措置です。
正しい
運転中の建設機械に接触する危険がある箇所への立ち入りは禁止ですが、
誘導者を配置して誘導させる場合はこの限りではないというのは正しいです。
事前調査の実施、危険箇所での誘導員配置、転倒保護装置の使用などが重要です。
特に注意すべきは、転倒・転落危険箇所での機械使用は「努める」ではなく「義務」であることです。
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