1級土木施工管理技士 過去問
平成27年度 択一式
問85 ((旧)平成25年〜27年度 問85)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成27年度 択一式 問85((旧)平成25年〜27年度 問85) (訂正依頼・報告はこちら)

粉じん障害の防止に関する次の記述のうち、じん肺法及び粉じん障害防止規則上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
  • 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  • 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、1月以内ごとに1回、定期的に空気中の粉じん濃度を測定しなければならない。
  • 事業者は、坑外において衝撃式削岩機を用いて掘削する作業に従事する労働者に、原則有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問のとおりです。

2.設問のとおりです。

3.誤りです。

粉じん障害防止規則第六条の三より、事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、

半月以内ごとに一回、定期に、厚生労働大臣の定めるところにより、

当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定し、

その結果を評価しなければならないとされています。

4.設問のとおりです。

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02

1→設問通りです。

事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所について、

毎日1回以上、清掃を行わなければなりません。

(粉じん障害防止規則 第四章 管理 第二十四条)

2→設問通りです。

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するために、

設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を

講ずるよう努めなければなりません。

粉じん障害防止規則 第一章 総則(第一条)

3→誤りです。

事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、

半月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度を測定しなければなりません。

粉じん障害防止規則 第二章 設備等の基準(第六条の三)

4→設問通りです。

事業者は、坑外において衝撃式削岩機を用いて、

掘削する作業に従事する労働者に、

有効な呼吸用保護具を使用させなければなりません。

粉じん障害防止規則 第六章 保護具(第二十七条)

参考になった数5

03

粉じん障害は、じん肺などの重篤な職業病につながる危険があります。

選択肢1. 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。

正しい

 

粉じん作業を行う屋内作業場は、毎日1回以上の清掃が法定されています。

選択肢2. 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

正しい

 

設備改善や作業環境整備は努力義務として定められています。

事業者が積極的に取り組む必要がある重要な対策です。

選択肢3. 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、1月以内ごとに1回、定期的に空気中の粉じん濃度を測定しなければならない。

誤り

 

坑内作業場の粉じん濃度測定は「1月以内ごと」ではなく「半月以内ごと」が正しいです。

選択肢4. 事業者は、坑外において衝撃式削岩機を用いて掘削する作業に従事する労働者に、原則有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

正しい

 

坑外で衝撃式削岩機を使用する掘削作業では、有効な呼吸用保護具の使用が必須です。

粉じん吸入による健康被害防止のための措置です。

まとめ

屋内作業場の清掃、環境改善、定期的な粉じん濃度測定、保護具の使用など、複合的な対策が必要です。

特に測定頻度は法令で厳密に定められており、注意が必要です。

参考になった数1