1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問54 (選択問題 問54)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問54(選択問題 問54) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
  • 建設工事の注文者は、請負契約の方法を競争入札に付する場合においては、工事内容等についてできる限り具体的な内容を契約直前までに提示しなければならない。
  • 建設工事の注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。
  • 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事の完成時期等の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  • 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤りです。「入札の前までに」できる限り具体的な内容を提示しなければならないとされています。
2.設問の通りです。監督員が注文者に代わって意思表示させるために権限を授与するときは、監督員へ授与する代理行為の権限の範囲及び監督員の代理行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、請負人へ書面により通知しなければならないとされています。
3. 設問の通りです。建設業法19条は、建設工事の当事者に対し、契約締結に際して、契約の内容となる一定の重要な事項を書面に記載し、相互に交付すべきと規定しています。 民法第632条では、請負契約は両当事者の合意によって成立する契約とされています。
4. 設問の通りです。建設業法第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

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02

「請負契約」に関する「建設業法上」誤っているものを選ぶ問題です。

「誰が(は)」なのかをしっかり読み解きましょう。

1.注文者は 2.注文者は 3.請負契約の当事者は 4.建設業者は です。

1.誤っています。

 「請負契約の方法を競争入札に付する」ならば「入札の前までに」

 できる限り具体的な内容を提示です。

2.正しいです。

 本文の通りです。(第19条の2)

3.正しいです。

 本文の通りです。(第19条)

4.正しいです。

 本文の通りです。(第20条) 

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03

誤っているのは、「競争入札に付する場合に「契約直前まで」に工事内容を提示すればよい」とする記述です。入札では、入札参加前(公告・入札説明時)に、仕様や図面などの具体的内容を示すことが前提です。契約直前の提示では、適正な見積り・公正な競争になりません。

選択肢1. 建設工事の注文者は、請負契約の方法を競争入札に付する場合においては、工事内容等についてできる限り具体的な内容を契約直前までに提示しなければならない。

入札は提示された条件に基づいて競争します。したがって入札前に具体的条件(仕様書、図面、工期、数量など)を明確化して示す必要があります。「契約直前までに提示」でよいという読みは手続の順序を誤っており不適当です。

選択肢2. 建設工事の注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。

注文者が現場に監督員を置くときは、その権限の範囲や、監督員の行為に対する請負人の意見申出方法書面で通知します。現場判断の一貫性と紛争防止のために必要な取り決めで、適切です。

選択肢3. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事の完成時期等の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

契約締結時には工事内容、請負代金、着手時期、完成時期などを書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付します。基本的な契約実務で、適切です。

選択肢4. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。

注文者から請求があれば、契約成立前に見積書を提示して内容を明らかにします。適正な価格と条件の確認に資するもので、適切です。

まとめ

建設工事の請負契約では、入札前の条件明示、監督員権限の書面通知、契約書面の交付、必要な見積の提示がポイントです。特に入札条件は入札前に具体化して示すことが公正な競争の大前提であり、契約直前の提示でよいという考え方は誤りです。

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