1級土木施工管理技士 過去問
 平成28年度 択一式
   問57 (選択問題 問57)  
 問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問57(選択問題 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
-   河川区域の上空を通過して電線を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
-   河川区域内の土地における工作物の新築について河川管理者の許可を受けている場合は、その工作物を施工するための土地の掘削に関して新たに許可を受ける必要はない。
-   河川区域内に資機材を荷揚げする桟橋を設置する場合は、河川管理者の許可が必要である。
-   河川区域内の民有地に一時的な仮設工作物として現場事務所を設置する場合は、河川管理者の許可が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の通りです。河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は河川管理者の許可を受けなければなりません。新築の許可を得れば、それに伴う掘削についてさらに許可を求める必要はありません。
3. 設問の通りです。同様に、河川区域内で仮設の材料置き場を設置する場合も、河川管理者の許可が必要です。
4.設問の通りです。上記3の解説に準じます。
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02
「河川管理者以外の者」が河川区域内(高規格堤防特別区域を除く)で
「工事を行う場合」に関する問題です。
許可を受ける必要が「ある」か「ない」かの区別がポイントです。
1.誤っています。
上空も「占用」の範囲内ですので、占用許可申請をしなければなりません。
2.正しいです。
本文の通りです。
3.正しいです。
本文の通りです。
4.正しいです
本文の通りです。「仮設」の場合も必要です。
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03
誤っているのは、河川区域の上空を通過して電線を設置する場合は許可不要とする記述です。河川区域の空間(上空を含む)を占用する行為は、原則として河川管理者の許可が必要です。
電線を河川の上空に渡す行為は河川の占用に当たります。たとえ水面に触れていなくても、河川区域の空間を使うため、河川管理者の許可が必要です。したがって「許可不要」は誤りです。
河川区域内で工作物の新築に対して許可を受けている場合、その許可の範囲内で必要な掘削は、別途の許可を重ねて取る必要はありません。許可申請時に工事方法・掘削計画も含めて審査されるためです。
桟橋は河川区域を直接占用する工作物です。河川管理者の許可が必要です。仮設であっても占用である点は変わりません。
所有者が民間であっても、河川区域内である以上は占用になります。河川管理者の許可が必要です。所有関係ではなく、場所が河川区域かどうかで判断します。
河川区域での工事・設置は、地面だけでなく上空や水面も含む空間の占用かどうかで判断します。上空の電線、桟橋、仮設事務所はいずれも占用に該当し、許可が必要です。一方、既に工作物新築の許可内で行う掘削は、追加許可が不要な点を押さえておくと混同を防げます。
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