1級土木施工管理技士 過去問
 平成28年度 択一式
   問56 (選択問題 問56)  
 問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問56(選択問題 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
-   許可なく又は通行許可条件に違反して特殊な車両を通行させた場合、運転手は罰則規定を適用されるものの、事業主は適用されない。
-   特殊な車両の通行許可を受けた者は、通行期間、通行経路及び通行時間を運転手に伝え、許可証は常に事業所において保管しなければならない。
-   車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である場合、道路管理者がやむを得ないと認めるときには、必要な条件を付して通行の許可を受けることができる。
-   特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合は、通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請をする必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.誤りです。許可証は事務所ではなく、当該車両に備え付けておかなければなりません。
3.設問の通りです。なお、「車両に積載する貨物が特殊である」というのは、積載貨物が分割できないためにやむを得ず、制限値を超える車両のことをさします。
4. 誤りです。一般国道と主要地方道などのように、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。
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02
「特殊な車両の通行許可等」に関する、「道路法上」正しいものを選ぶ問題です。
1.誤っています。
「事業者」も罰則を受けます。
2.誤っています。
「事業所において保管」ではなく、「当該車両に備え付け」ておかなければなりません。
3.正しいです。
本文の通りです。
4.誤っています。
この場合は「どちらか」の「管理者」窓口に申請すれば良い。が正解です。
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03
正しいのは、車両の構造又は積載貨物が特殊である場合に、道路管理者が必要な条件を付して通行を許可できるという内容です。特殊車両は基準を超えるため、ルート・時間・誘導などの条件付きで許可される仕組みです。
これは誤りです。無許可通行や条件違反は、運転者だけでなく通行させた者(事業者側)も処罰対象になり得ます。管理者の責任が問われます。
許可証は原則として携行(車内備え付け等)し、求めに応じて提示できる必要があります。事業所に保管したままでは現場確認ができません。また、通行期間・経路・時間などの条件を運転者に周知して走行させます。
これは正しい内容です。特殊車両は道路の構造や交通への影響を抑えるために条件付き許可とする運用で、通行時間帯・経路・速度・誘導車などの条件が付されます。
これは誤りです。現在は一括申請(ワンストップ)で複数管理者分をまとめて申請できる仕組みがあります。したがって、個別に全管理者へ別々に申請することが“必要”と断定するのは不適切です。
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