1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問61 (選択問題 問61)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問61(選択問題 問61) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長に届け出なければならない。
- 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。
- 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 誤りです。 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならないと定められています。届出ではありません。
3.誤りです。船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の 定めるところにより、港長に届け出なければならないと定められています。許可ではありません。
4. 誤りです。特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならないと定められています。届出ではありません。
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02
「港則法」上、港長の「許可」又は「届け出」が必要かどうかを問う問題です。
必要なものが「許可」なのか「届け出」なのかをしっかり使い分けましょう。
1.正しいです。
本文の通りです。(港則法第31条)
2.誤っています。
必要なのは「許可」です。(港則法第22条)
3.誤っています。
入出港の場合は「届け出」です。(港則法第4条)
4.誤っています。
必要なのは「許可」です。
※「特定港内又は特定港の境界附近」に関するものは「許可」
「入出港及び停泊」に関するものは「届け出」ととりあえず覚えてみましょう。
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03
正しい選択肢は「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」です。
港則法では、港内や港の境界付近での工事・作業は航行の安全に大きく関わるため、港長の許可が必須と定められています(港則法31条)。一方、入出港や危険物の扱い、竹木材の水上荷卸しには、それぞれ「許可」か「届出」の別があり、選択肢の表現と一致しているかがポイントです。
(入出港=届出〔4条〕、危険物の運搬・荷役=許可〔22・23条〕、竹木材の水上荷卸し=許可〔34条〕)
適切です。 港内や境界付近の工事・作業は港長の許可が必要です(31条)。安全確保のため、必要な措置を命じられる場合もあります。
不適切です。 危険物については届出ではなく許可が必要です。港内や境界付近で危険物を運搬する場合も港長の許可が要ります(23条4項、22条関連)。
不適切です。 入出港は許可ではなく届出です(4条)。「入る・出る」は届出、「工事や危険物の扱い」は許可、とセットで覚えます。
不適切です。 竹木材を水上に卸す(筏流し等に直結)行為は航行への影響が大きいため、届出ではなく許可が必要です(34条)。
工事・作業:許可(31条)。
危険物の運搬・荷役(積込・積替・荷卸):許可(22・23条)。
入出港:届出(4条)。
竹木材の水上荷卸し・筏の係留/運行:許可(34条)。
「許可」を「届出」と入れ替えたひっかけが多いです。場面(入出港か、工事か、危険物か、竹木材か)を見て、どちらが要求されるかを判断できるようにしましょう。
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