1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問78 (必須問題 問78)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問78(必須問題 問78) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者が、作業の開始に先立ち、従事する労働者に法令に基づく特別教育を行った場合には、受講者、科目等の記録を作成するとともに、これを定められた期間保存しておかなければならない。
- 事業者は、労働者を雇い入れたときは、安全又は衛生のための教育を実施する必要があり、当該作業に十分な知識及び技能を有していると認められる者についても、これらの教育を省略してはならない。
- 事業者は、新たに作業を行うこととなった職長その他の作業中の労働者を監督する立場の者に対し、作業手順の決定、労働者の配置や指導、異常時の措置等について、所定時間以上の教育を行わなければならない。
- 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、遅滞なく、当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.誤りです。労働安全衛生法37条において、十分な知識及び技能を有していると認められる者については、省略することができることが定められています。
3.設問の通りです。労働安全衛生法60条において定められています。なお、全業種の特級技能士を有していれば、当該教育を省略することも可能です。
4.設問の通りです。労働安全衛生規則35条では、事業者は労働者の作業内容を変更したときは、遅滞なく労働者が従事する業務に関する安全、又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならないとされています。
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02
「新規入場者への教育」に関する問題です。
1.正しいです。
本文の通りです。
2.誤っています。
一見すると正しいように見えるのですが、労働安全衛生規則第37条
(特別教育の科目の省略)で省略することができると述べています。
3.正しいです。
本文の通りです。労働安全衛生法第60条(安全衛生教育)
4.正しいです。
本文の通りです。労働安全衛生規則第35条(雇入れ時の教育)
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03
適当でないのは「事業者は、労働者を雇い入れたときは、安全又は衛生のための教育を実施する必要があり、当該作業に十分な知識及び技能を有していると認められる者についても、これらの教育を省略してはならない。」です。
雇入れ時等の安全衛生教育は原則必要ですが、過去に同等の教育を受けているなど、必要な知識・技能を有する者については、全部又は一部を省略できます。(ただし、現場固有の危険やルールについては改めて教育するのが実務です。)
適切です。 特別教育を実施した事業者は、氏名・科目・日時などを記録し保存します(保存期間あり)。教育の実施管理が求められます。
不適切です。 雇入れ時・作業内容変更時の教育は原則必須ですが、同等教育の受講歴等がある場合は全部又は一部の省略が可能です。省略不可とするのは言い過ぎです。
適切です。 職長等教育は所定の時間数(例:12時間以上)と範囲が定められています。監督者としての安全衛生管理の要点を教育します。
適切です。 作業変更時教育は義務で、速やかな実施が求められます。新しい危険に対応するためです。
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