1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問77 (必須問題 問77)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問77(必須問題 問77) (訂正依頼・報告はこちら)

下図に示す施工体制の現場において、A社がB社に組み立てさせた作業足場でB社、C社、D社が作業を行い、E社はC社が持ち込んだ移動式足場で作業を行うこととなった。特定事業の仕事を行う注文者として積載荷重の表示、点検等の安全措置義務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • A社は、作業足場について、B社、C社、D社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
  • B社は、自社が組み立てた作業足場について、D社に対し注文者として安全措置義務を負う。
  • A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
  • C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務も負う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務も負う。」です。

選択肢1. A社は、作業足場について、B社、C社、D社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

誤りです。労働安全衛生規則 第2節 足場 では事業者に安全措置義務を求めています。

選択肢2. B社は、自社が組み立てた作業足場について、D社に対し注文者として安全措置義務を負う。

誤りです。この場合、安全措置義務を負うのはA社及びC社となります。

選択肢3. A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

誤りです。A社は、B社・C社・D社(E社)に対して、安全措置義務を負う立場です。

選択肢4. C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務も負う。

設問の通りです。C社、D社に対しては注文者としての立場で、安全な措置義務を負うことになります。

参考になった数48

02

正解は「C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務も負う。」です。

選択肢1. A社は、作業足場について、B社、C社、D社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

誤っています。

 この場合B社、C社、D社に対し注文者としての安全措置義務をA社は負います。

選択肢2. B社は、自社が組み立てた作業足場について、D社に対し注文者として安全措置義務を負う。

誤っています。

 ここでは「注文者」としてという部分が誤っています。

選択肢3. A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

誤っています。

 安全措置義務を負う立場です。

選択肢4. C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務も負う。

正しいです。

 C社の、移動式足場についてなので、本文の通りとなります。 

参考になった数22

03

適当なのは「C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務も負う。」です。
移動式足場はC社が持ち込んで設置し、E社(C社の二次下請)がその足場で作業します。したがってC社は、

足場を設ける事業者として〔積載荷重の表示・点検等〕の措置を行う義務があり、

その足場を用いた仕事をE社に行わせる注文者としても同様の安全措置義務を負います。

選択肢1. A社は、作業足場について、B社、C社、D社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

不適切です。 作業足場はA社がB社に組立てさせ、その足場でB・C・D社が作業します。よってA社は当該足場を用いた仕事を行わせる注文者として、積載荷重の表示・点検等の安全措置義務を負います。

選択肢2. B社は、自社が組み立てた作業足場について、D社に対し注文者として安全措置義務を負う。

不適切です。 B社はA社からの注文により足場を組み立てた施工者であって、D社に仕事を行わせてはいません。この足場に関する注文者はA社です。

選択肢3. A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

不適切です。 移動式足場はC社が持ち込み・設置しE社に用いさせますが、現場全体の仕事を行わせる最上位の注文者はA社です。A社は特定事業の注文者としての安全措置義務(足場の表示・点検等)を免れません。C社に義務が生じることと両立します。

選択肢4. C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務も負う。

適切です。 C社は足場の設置者=事業者としての措置義務を負い、さらにE社にその足場で仕事を行わせる注文者としても積載荷重の表示・点検等の措置義務を負います。

まとめ

足場に関する安全措置義務のポイントは次のとおりです。

・足場を設ける者(事業者)には、積載荷重の表示・点検等の義務が生じます。

・その足場を用いた仕事を他社に行わせる者(注文者)にも、同様の措置義務が生じます。

・現場では、最上位の注文者(A社)と中間の注文者(C社)が重ねて義務を負う場合があります。
誰が足場を設けたか、そして誰が誰にその足場を用いた仕事を行わせているかで判断すると整理できます。

参考になった数1