1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問80 (必須問題 問80)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問80(必須問題 問80) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高さ2m以上の組み立てられた足場の作業床の床材間の隙間は、つり足場では「なし」、つり足場以外では5cm以下とし、かつ、床材と建地との隙間は12cm未満としなければならない。
- 高さ2m以上の足場の組立て等の作業で、足場材の緊結、取り外し、受渡し等を行う際は、幅30cm以上の作業床を設け、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じなければならない。
- 高さ2m以上の足場の作業床には、作業に伴う物体の落下による危険防止のため、わく組足場では手すりわくか交さ筋かい及び高さ5cm以上の幅木等を設置する必要がある。
- 足場の組立て等作業主任者は、つり足場、張り出し足場、又は高さ5m以上の足場の組立て、解体又は変更作業では、選任されることが必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「足場の組立て等作業主任者は、つり足場、張り出し足場、又は高さ5m以上の足場の組立て、解体又は変更作業では、選任されることが必要である。」です。
誤りです。労働安全衛生規則563条2項で、作業床の床材間の隙間は3センチメートル以下とすると定められています。
誤りです。労働安全衛生規則563条2項で、作業床の幅は40センチメートル以上とすることと定められています。
誤りです。労働安全衛生規則563条6項で、幅木の高さは15cm以上と定められています。
設問の通りです。労働安全衛生規則565条で定められています。
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02
「足場、作業床の組立て等」に関する問題です。この問題は数値がよくでてくるので注意しましょう。
誤っています。
つり足場以外では「3㎝以下」です。労働安全衛生規則563条2項(作業床)
誤っています
作業床の幅は「40㎝以上」です。労働安全衛生規則563条2項(作業床)
誤っています。
落下物防止の場合:高さ「10㎝以上」の幅木
墜落防止の場合:高さ「15cm以上」の幅木
労働安全衛生規則563条6項(作業床)
正しいです。
本文の通りです。労働安全衛生規則565条
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03
正しいのは「足場の組立て等作業主任者は、つり足場、張り出し足場、又は高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更作業では選任が必要である。」です。
これらは危険度が高い作業のため、足場の組立て等作業主任者を選任し、作業方法の決定、直接の指揮、材料・出来形の点検、保護具の使用状況の監視などを行う必要があります。
不適切です。 作業床の床材間の隙間は原則3cm以下が基準です。つり足場についても「隙間ゼロ」とまでは定めていません。また、床材と建地との隙間や数値表現も誤りです。
不適切です。 この場面で必要な作業床の幅は40cm以上が基準です。30cmでは不足です。墜落防止措置(フルハーネス型安全帯等)を講じる点は重要ですが、幅の数値が合っていません。
不適切です。 幅木の高さは、目的によって基準が異なります。物体の落下防止として設けるときは10cm以上、墜落防止の囲いの一部として用いるときは15cm以上が目安です。記述の5cmはどちらの基準にも足りません。また、わく組足場では手すり(上さん)・中さん・幅木などの組合せが必要で、「手すりわくか交差筋かい」で代替するという書き方も適切ではありません。
適切です。 危険性が高い足場の組立て等では足場の組立て等作業主任者の選任が義務付けられています。
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