1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問96 (必須問題 問96)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問96(必須問題 問96) (訂正依頼・報告はこちら)
- 排出事業者は、産業廃棄物管理票の写しが定められた期間に送付されない場合、処理を委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、その内容を都道府県知事に提出しなければならない。
- 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了確認後、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
- 産業廃棄物管理票の交付者は、産業廃棄物の運搬又は処分が終了したことを産業廃棄物管理票の写しにより確認し、その写しを定められた期間保管しなければならない。
- 産業廃棄物管理票の交付者は、産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事等に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。紙マニフェストの場合は、マニフェスト交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)を過ぎても、写しの送付を受けない場合、電子マニフェストの場合は情報処理センターから、「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知を受けた場合です。
2.誤りです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三より、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。
3.設問の通りです。返送されてから5年間保存することと定められています。
4.設問の通りです。 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は、交付状況を都道府県知事などに報告しなければなりません。
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02
1→設問通りです。
排出事業者は、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の写しが
定められた期間に返送されない場合、
処理を委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、
その内容を都道府県知事に提出しなければなりません。
また、A票は5年間の保管義務があります。
2→誤りです。
産業廃棄物管理票は、
産業廃棄物の引き渡しと同時に付しなければなりません。
3→設問通りです。
産業廃棄物管理票の交付者は、
産業廃棄物の運搬又は処分が終了したことを
産業廃棄物管理票の写しにより確認し、
その写しを定められた期間(写しの送付を受けた期間から5年間)
保管しなければなりません。
4→設問通りです。
交付者は、産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、
都道府県知事等に提出しなければなりません。
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03
不適当なのは「産業廃棄物の処分の終了確認後、産業廃棄物管理票を交付する」とする記述です。 マニフェスト(産業廃棄物管理票)は処理を委託するときに交付します。処分が終わってから交付するのは順序が逆です。
これは正しいです。予定の期間内に返送控え(写し)が戻らないときは、状況確認・是正を行い、その内容を知事等へ報告します。
これは誤りです。マニフェストは委託時に交付します。運搬開始前(引渡し時)に必要で、処分後ではありません。
これは正しいです。返送された写しで運搬・処分の完了を確認し、保存期間(原則5年)保管します。
これは正しいです。交付状況等について所定の様式で報告し、知事等へ提出します(電子マニフェストの場合はシステム経由で満たす形があります)。
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