1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問95 (必須問題 問95)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問95(必須問題 問95) (訂正依頼・報告はこちら)
- 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等に着手する前に、その旨を当該工事の発注者に書面で報告しなければならない。
- 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事のうち、その建設工事の規模が基準以上のものは、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。
- 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの品目が定められている。
- 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 設問の通りです。「特定建設資材」とは設問3で示されているとおり、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト、コンクリートと示されています。
3. 設問の通りです。但し、ALC版、スレート、骨材が含まれていない建設資材は、特定建設資材のコンクリートには該当しません。
4.設問の通りです。第5条「建設業を営む者の責務」で定められています。
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02
1→誤りです。
元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等に着手完了後に、
その旨を発注者に書面で報告します。
2→設問通りです。
その建設工事の規模が基準以上の場合は、
正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければなりません。
3→設問通りです。
特定建設資材は、
【コンクリート】
【コンクリート及び鉄から成る建設資材】
【木材】
【アスファルト・コンクリート】の4品目が定められています。
4→設問通りです。
建設業者は、建設資材廃棄物の発生を抑制するよう努めなければなりません。
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03
不適当なのは「対象建設工事の元請業者は…発注者に書面で報告しなければならない。」です。 建設リサイクル法では、対象工事に着手する前の届出先は行政(都道府県等の特定行政庁)であり、発注者への事前「報告義務」ではありません。一方、分別解体等の実施や再資源化等、発生抑制の努力義務などは法の趣旨に合います。
これは不適当です。事前手続は特定行政庁への届出が求められます。元請が発注者へ事前に書面報告する義務という書きぶりは法の規定と一致しません。
これは適当です。一定規模以上の解体工事には分別解体等が原則義務です。やむを得ない場合を除き、資材ごとに分けて処理します。
れは適当です。法令で4品目(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が特定建設資材として示されています。
これは適当です。発生抑制(リデュース)の努力義務が求められ、設計・資材選定・施工方法の工夫で廃棄物の発生を抑えることが重要です。
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