1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問78 (施工管理法 問12)
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和6年度 問78(施工管理法 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高さ1.5mの作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い等を設けなければならない。
- 高さ1.5mの箇所で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。
- 高さ1.5mをこえる箇所での作業で、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等の取付設備等を設け、異常の有無を随時点検しなければならない。
- 高さ1.5mをこえる箇所での作業では、原則として、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、建設工事における墜落災害防止対策に関する労働安全衛生法令からの出題です。作業床の囲い、防網、墜落制止用器具、昇降設備など、高所作業における安全対策の基本的事項をおさえておきましょう。
×不適当です。
高さ2.0mの作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い等を設けなければなりません。
×不適当です。
高さ2.0mの箇所で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければなりません。
×不適当です。
高さ2.0mをこえる箇所での作業で、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等の取付設備等を設け、異常の有無を随時点検しなければなりません。
〇適当です。
設問のとおりで、高さ1.5mをこえる箇所での作業では、原則として、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければなりません。
本問では、建設工事における墜落災害防止対策に関する労働安全衛生法令が出題されました。各作業と数値をセットでおさえておくのがポイントです。
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02
以下、回答です。
不正答となります。
高さ「2.0m」の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い等を設けなければいけません。
不正答となります。
高さ「2.0m」の箇所で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければいけません。
不正答となります。
高さ「2.0m」をこえる箇所での作業で、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等の取付設備等を設け、異常の有無を随時点検しなければいけません。
正答となります。
高さ1.5mをこえる箇所での作業では、原則として、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければいけません。
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03
労働安全衛生規則 第二編 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
(第518条-第539条の9)で定められています。
高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
第519条(開口部等の囲い等)で定められています。
よって、誤りです。
事業者は、高さが2m以上の囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第519条(開口部等の囲い等)で定められています。
よって、誤りです。
高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
第521条(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)で定められています。
よって、誤りです。
記述の通り。
第526条(昇降するための設備の設置等)で定められています。
よって、正しい。
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