1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問57 (法規 問3)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問57(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要とする作業に関する記述のうち、正しいものはどれか。
  • 高さが2mの構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
  • 高さが2mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
  • 高さが3mの掘削面の地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業
  • 高さが3mの橋梁の上部構造で金属製の部材で構成されるものの架設、解体又は変更の作業

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では労働安全衛生法令上の作業主任者の選任を必要とする作業に関する事項が問われています。
作業ごとに定める高さの要件を正確に覚えているかがポイントです。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 高さが2mの構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

労働安全衛生法施行令第6条の規定では、足場の組立て等作業主任者の選任が必要となるのは、
つり足場、張出し足場、又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体若しくは変更の作業としています。
選択肢は2mなのでこの規定には該当しません。

選択肢2. 高さが2mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

労働安全衛生法施行令第6条の規定では、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任が必要となるのは、
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業です。
選択肢は2mなのでこの規定には該当しません。

選択肢3. 高さが3mの掘削面の地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業

記載の通りです。
労働安全衛生法施行令第6条の規定では、地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業主任者の選任が必要となるのは、
掘削面の高さが2m以上となる作業としています。

選択肢4. 高さが3mの橋梁の上部構造で金属製の部材で構成されるものの架設、解体又は変更の作業

労働安全衛生法施行令第6条の規定では、鋼橋架設等作業主任者の選任が必要となるのは、

橋梁の上部構造であって金属製の部材により構成されるもののうち、その高さが5m以上であるもの、又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分の架設、解体若しくは変更の作業です。
選択肢は3mなのでこの規定には該当しません。

まとめ

足場・コンクリート造工作物の解体・鋼橋架設はいずれも「5m以上」(鋼橋は支間30m以上)ですが、地山の掘削だけは「掘削面の高さ2m以上」です。
この2mだけが例外と押さえましょう。

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02

この問題では、労働安全衛生法令において「作業主任者」の選任が義務付けられている各作業における高さなどの基準数値を正しく把握している必要があります。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 高さが2mの構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

足場の組立て等の作業で作業主任者の選任が必要となるのは、高さが「5m以上」の場合であるため、誤りです。

選択肢2. 高さが2mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

コンクリート造工作物の解体等で作業主任者の選任が必要となるのは、高さが「5m以上」の場合であるため、誤りです。

選択肢3. 高さが3mの掘削面の地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業

記述の通りです。

掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業では「地山の掘削作業主任者」の選任が義務付けられているため、高さ3mの作業は該当します。 

選択肢4. 高さが3mの橋梁の上部構造で金属製の部材で構成されるものの架設、解体又は変更の作業

鋼橋等の架設・解体作業で作業主任者の選任が必要となるのは、高さが「5m以上」または支間長が「30m以上」の場合であるため、誤りです。

まとめ

試験における作業主任者の選任基準は、対象作業と「高さの閾値(2m・5mなど)」の組み合わせを入れ替えた誤りの選択肢が頻出します。

試験対策として、以下の主要な選任基準の数値をセットで暗記しておきましょう。

 

【高さ「2m以上」で要選任】

・地山の掘削(掘削面の高さ2m以上)

・土止め支保工の取付け・取り外し(掘削面の高さ2m以上)

・型枠支保工の組立て・解体(高さ指定なし/組立て・解体全般で要選任)

 

【高さ「5m以上」で要選任】

・足場の組立て・解体(つり足場等または高さ5m以上)

・コンクリート造工作物の解体・破壊(高さ5m以上)

・橋梁上部構造の架設・解体(鋼橋・コンクリート橋とも高さ5m以上または支間30m以上)

・木造建築物の組立て等(軒の高さ5m以上)

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