1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問56 (法規 問2)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問56(法規 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法令上、労働時間、休憩及び休日に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。
  • 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、法令で定められた労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
  • 使用者は、有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に対して、有給休暇の日数のうち5日については、原則として1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
  • 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合との協定で定めるところによって労働させる場合であっても、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は120時間未満であることを要件とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、労働基準法における労働時間・休憩・休日・有給休暇に関する基本的ルールおよび時間外労働の上限規制についての知識が問われています。

それぞれの規定における数値(時間数・日数・割合など)や適用要件が正しく記述されているかを見極める必要があります。 

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

記述の通りです。

休憩時間は「労働時間の途中」に「原則として一斉(一斉付与の原則)」に与える必要があり、時間が6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の付与が義務付けられています。

選択肢2. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、法令で定められた労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

記述の通りです。

災害や不可抗力による緊急事態が発生した場合、使用者は行政官庁(労働基準監督署長)の許可(事態が急迫している場合は事後の遅滞なき届出)を受けることで、必要な限度において時間外・休日労働をさせることができます。

選択肢3. 使用者は、有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に対して、有給休暇の日数のうち5日については、原則として1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

記述の通りです。

年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対しては、付与された日から1年以内に「5日」について、使用者が労働者の意見を聴いた上で時季を指定して取得させることが義務付けられています。

選択肢4. 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合との協定で定めるところによって労働させる場合であっても、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は120時間未満であることを要件とする。

「120時間未満」ではなく「100時間未満」であるため、誤りです。

 36協定の特別条項等を適用する場合であっても、時間外労働と休日労働の合計は、1箇月について100時間未満(かつ2〜6箇月平均80時間以内)でなければなりません。

まとめ

試験対策として、労働時間・休日に関する以下の頻出数値・ルールもセットで整理しておきましょう。

法定労働時間と休日: 1日8時間・1週間40時間以内。休日は毎週少なくとも1日(変形制で4週4日以上)。

時間外・休日労働の上限規制:

原則:月45時間・年360時間まで。

特例(特別条項):年720時間以内、複数月(2〜6箇月)平均80時間未満、単月100時間未満(※休日労働含む)。

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02

この問題では労働基準法令上の労働時間、休憩及び休日に関する事項が問われています。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

労働基準法第34条の規定に基づいています。
なお、「6時間を超える場合において~」とあることから、労働時間が6時間ちょうどとなる場合は休憩時間を与える義務はありませんので注意してください。

選択肢2. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、法令で定められた労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

労働基準法第33条第1項の規定に基づいています。
なお、同項では事態急迫のため事前の許可を受ける暇がない場合には事後に遅滞なく届け出ること、ともされています。

選択肢3. 使用者は、有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に対して、有給休暇の日数のうち5日については、原則として1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

労働基準法第39条第7項の規定に基づいています。

選択肢4. 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合との協定で定めるところによって労働させる場合であっても、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は120時間未満であることを要件とする。

誤りです。
労働基準法第36条第6項第2号の規定では「~1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は100時間未満であること」としています。
いわゆる「36協定」と呼ばれています。

まとめ

労働基準法第○条などと覚える必要はありません。
ただ、どの項目も労働に従事するうえでは欠かせない知識となります。

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