1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問59 (法規 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問59(法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業法令上、主任技術者及び監理技術者に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建設業者は、公共性のある施設等重要な建設工事で政令の定めるものについては、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任させなければならないが、当該監理技術者の行うべき法令上の職務を補佐する者として、政令で定める者を専任で置く場合の当該監理技術者については、この限りではない。
  • 専任の者でなければならない監理技術者は、政令の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、政令の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから選任しなければならない。
  • 主任技術者及び監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。
  • 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、建設業法における主任技術者および監理技術者の「設置要件・特例」「資格要件(講習)」「法的職務」「現場指示」に関する知識が問われています。

技術者が行うべき「現場での技術上の管理職務」と「営業・経営上の業務」が区別されているかを見極めることが重要です。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 建設業者は、公共性のある施設等重要な建設工事で政令の定めるものについては、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任させなければならないが、当該監理技術者の行うべき法令上の職務を補佐する者として、政令で定める者を専任で置く場合の当該監理技術者については、この限りではない。

記述の通りです。

原則として発注者から直接請け負った重要な特定建設工事等では監理技術者の現場専任が義務付けられていますが、適切な要件を満たす「監理技術者補佐」を専任で配置する場合、その監理技術者は2つの工事現場を兼務することが可能となります。

選択肢2. 専任の者でなければならない監理技術者は、政令の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、政令の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから選任しなければならない。

記述の通りです。

公共性のある重要な工事等に専任で配置される監理技術者は、「監理技術者資格者証」の所持に加え、有効期間内(5年以内)に「監理技術者講習」を受講していることが法律で義務付けられています。

選択肢3. 主任技術者及び監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。

下請契約の締結は経営・営業上の業務であり、主任技術者・監理技術者の現場における技術上の職務ではないため、誤りです。

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。

選択肢4. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

記述の通りです。

工事現場で実際に施工に従事する作業員や下請負人は、適正な施工を確保するために主任技術者や監理技術者が行う技術上の指導・指示に従う法的義務があります。

まとめ

建設業法における主任技術者・監理技術者の規定では、「技術者の職務範囲」と「専任・資格要件の特例」が最頻出ポイントです。

本問のテーマに加え、以下のポイントを整理しておきましょう。

 

【技術者の職務】

職務に含まれるもの:施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、下請従事者への技術上の指導監督。

職務に含まれないもの:発注者や下請業者との契約締結(下請契約・請負契約)や営業業務。

 

【専任要件と金額基準】

公共性のある施設等の工事で専任が必要となる請負金額:4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)。

 

【特例監理技術者制度】

専任の「監理技術者補佐」を置くことで、監理技術者は2つの現場まで兼任可能。

参考になった数1

02

この問題では建設業法令上の主任技術者及び監理技術者について、職務として求められることなどが問われています。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 建設業者は、公共性のある施設等重要な建設工事で政令の定めるものについては、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任させなければならないが、当該監理技術者の行うべき法令上の職務を補佐する者として、政令で定める者を専任で置く場合の当該監理技術者については、この限りではない。

記載の通りです。
建設業法第26条により、公共性のある施設などの重要な建設工事で政令で定めるものについては、
主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任させなければなりません。
ただし、監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置く場合の当該監理技術者については専任義務は適用されません。

選択肢2. 専任の者でなければならない監理技術者は、政令の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、政令の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから選任しなければならない。

記載の通りです。
建設業法第26条により、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、
国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから選任しなければなりません。

選択肢3. 主任技術者及び監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。

建設業法第26条の4により、主任技術者及び監理技術者の職務は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、
品質管理その他の技術上の管理、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督としています。
下請契約の締結はこれらには含まれませんので誤りです。

選択肢4. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

記載の通りです。
建設業法第26条の4により、工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。

参考になった数0