1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問60 (法規 問6)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問60(法規 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業法令上、建設工事の請負契約に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金のうち、材料費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
  • 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
  • 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
  • 特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、元請負人が下請負人の主任技術者の行うべき職務を行うことができ、下請負人はその下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、建設業法における建設工事の請負契約や下請負人の保護に関するルールの知識が問われています。

見積りの努力義務や著しく短い工期の禁止、下請代金の支払い基準など、適切な契約締結に向けた規定が正しく記述されているかを見極める必要があります。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金のうち、材料費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

配慮すべきは「材料費」ではなく「労務費(人工代)」であるため、誤りです。

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請代金のうち労務費(労働者の賃金)に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。

選択肢2. 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

記述の通りです。

見積もりの提示に際しては、単に一括の金額だけでなく、材料費・労務費・経費の内訳や、施工・準備に必要な工程日数を算出して明らかにする努力義務が規定されています。

選択肢3. 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

記述の通りです。

長時間労働や手抜き工事の防止、現場の安全確保の観点から、注文者が「通常必要とされる施工期間」に比べて不当に短い工期(超短納期)で契約を締結することは法律で明確に禁止されています。

選択肢4. 特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、元請負人が下請負人の主任技術者の行うべき職務を行うことができ、下請負人はその下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。

記述の通りです。

「鉄筋工事」や「型枠工事」などのうち請負代金が一定規模未満の特定専門工事では、元請負人と下請負人の書面合意や指導監督体制が整っている場合に限り、元請技術者が兼務することで下請負人側の主任技術者の配置を免除できる特例が存在します。

まとめ

請負契約・下請適正化の分野では、「誰を守るための規定か(労務者・下請)」という視点を持つと誤解しにくくなります。

 

現金支払いの配慮要請: 下請負人が労働者に賃金を即座に支払えるよう、「労務費相当額」を現金で支払う配慮が求められます。

 

工期規制: 注文者(発注者・元請)による「著しく短い工期」の強制は禁止規定です。

 

特定専門工事の特例: 軽微な鉄筋・型枠工事等で元請技術者がカバーできる場合、下請の主任技術者を「不配置(配置不要)」とできる特例制度があります。

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02

この問題では建設業法令上の建設工事の請負契約に関する事項が問われています。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金のうち、材料費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

建設業法第24条の3により、元請負人は請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、
下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金のうち、労務費に相当する部分については現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
材料費ではありませんので誤りです。

選択肢2. 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

記載の通りです。
建設業法第20条により、建設業者は建設工事の請負契約を締結するに際して、工事の種別ごとの材料費、
労務費その他の必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(材料費等記載見積書)を作成するよう努めなければなりません。

選択肢3. 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

記載の通りです。
建設業法第19条の5により、注文者はその注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはなりません。

選択肢4. 特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、元請負人が下請負人の主任技術者の行うべき職務を行うことができ、下請負人はその下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。

記載の通りです。
建設業法第26条の3により、特定専門工事の元請負人及び下請負人はその合意により、元請負人が置く主任技術者が当該下請負人の主任技術者の行うべき職務を行うこととすることができ、
下請負人はその下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しないとしています。

まとめ

元請負人には下請負人に対する配慮義務があります。
法令を完全に覚えていなくても、労働者に適切な賃金を支払うという点を押さえれば誤りに気付けると思います。

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