1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問61 (法規 問7)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問61(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

道路法令上、通行車両の最高限度を超える特殊な車両の通行に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ、及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
  • 道路管理者は車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、必要な条件を付して通行を許可することができる。
  • 特殊な車両の通行許可を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を事業所に保管しなければならない。
  • 最高限度を超える車両の通行許可を受けようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合には、道路管理者に手数料を納めなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、道路法および車両制限令における特殊車両の通行許可制度(最高限度、許可基準、備え付け義務、手数料)に関する知識が問われています。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ、及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

記述の通りです。

道路の構造保全や交通の危険防止のため、車両の幅(2.5m)、重量(総重量20t等)、高さ(3.8m等)、長さ(12m)、最小回転半径(12m)などの最高限度(一般制限値)が政令(車両制限令)で定められています。

選択肢2. 道路管理者は車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、必要な条件を付して通行を許可することができる。

記述の通りです。

一般的制限値を超える車両であっても、構造や積載貨物が特殊でやむを得ないと認められる場合は、通行ルート、通行時間帯(夜間限定等)、誘導車の配置などの条件を付して、道路管理者が通行を許可することができます。

選択肢3. 特殊な車両の通行許可を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を事業所に保管しなければならない。

許可証は事業所に保管するのではなく、通行中の車両内に備え付け(携帯)しておかなければならないため、誤りです。

選択肢4. 最高限度を超える車両の通行許可を受けようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合には、道路管理者に手数料を納めなければならない。

記述の通りです。

通行経路が他の道路管理者の管轄に及ぶ場合、申請窓口となる道路管理者が他管理者へ協議を行うため、申請者は定められた算定基準に基づく実費相当の手数料を納付する必要があります。

まとめ

試験対策として、以下の数値やルールをセットで整理しておきましょう。

 

車両制限令の一般制限値

 幅: 2.5m

 高さ: 3.8m(指定道路は4.1m)

 長さ: 12m

 最小回転半径: 12m

 総重量: 20t(高速自動車国道等は25t)

 軸重: 10t / 隣接軸重: 18t〜20t / 輪荷重: 5t

 

許可証の携帯義務: 走行中の車両に常時備え付ける義務がある(事業所保管は誤り)。

 

許可申請の簡素化: 通行経路が複数管理者にまたがる場合でも、いずれか1つの道路管理者に一括申請が可能(ただし所定の手数料が必要)。

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02

この問題では道路法令上の特殊車両の通行に関する事項が問われています。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ、及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

記載の通りです。
道路法第47条により、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は政令で定めています。
この政令は車両制限令と呼ばれ、この政令を超える車両が特殊な車両となります。

選択肢2. 道路管理者は車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、必要な条件を付して通行を許可することができる。

記載の通りです。
道路法第47条の2により、道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、
通行の経路、日時等について必要な条件を付して通行を許可することができるとされています。

選択肢3. 特殊な車両の通行許可を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を事業所に保管しなければならない。

道路法第47条の2により、通行許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければなりません。
警察官や道路管理者の職員がその場で許可の有無と条件を確認できるようにするため、当該車両に備え付ける必要があります。
事業所に保管することは誤りです。
 

選択肢4. 最高限度を超える車両の通行許可を受けようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合には、道路管理者に手数料を納めなければならない。

記載の通りです。
道路法第47条の2により、最高限度を超える車両の通行許可を受けようとする者は、通行しようとする道路の道路管理者が2以上となる場合には、
手数料を道路管理者に納めなければなりません。
複数の道路管理者にまたがる申請を1か所の窓口で受け付けて処理する仕組みに対する手数料となります。

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