1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問63 (法規 問9)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問63(法規 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法令上、工事現場に延べ面積45m2の仮設の現場事務所を設置する場合に、適用されるものはどれか。
  • 現場事務所の建築工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事等の確認を受けなければならない。
  • 現場事務所の建築面積の敷地面積に対する割合は、工業地域内にあっては10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。
  • 現場事務所の屋根の構造は、防火地域又は準防火地域内においては火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない。
  • 現場事務所は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、建設工事の現場に設置される「仮設の現場事務所」に対する建築基準法の適用除外および適用(準用)規定について問われています。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 現場事務所の建築工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事等の確認を受けなければならない。

工事現場内に設ける仮設の現場事務所については、建築確認の規定が適用除外とされているため、誤りです。

選択肢2. 現場事務所の建築面積の敷地面積に対する割合は、工業地域内にあっては10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。

仮設の現場事務所については建蔽率の規定も適用除外となるため、誤りです。

選択肢3. 現場事務所の屋根の構造は、防火地域又は準防火地域内においては火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない。

防火地域・準防火地域内であっても、工事現場内の仮設現場事務所については、屋根の不燃化等の性能に関する制限の規定が適用除外となるため、誤りです。

選択肢4. 現場事務所は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。

記述の通りです。

仮設現場事務所は手続きや形態に関する多くの規定(建築確認、建蔽率、防火地域の各種制限など)が適用除外となりますが、倒壊・事故を防ぐための「構造の安全」に関する規定は適用されます。

まとめ

建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)では、工事現場内に設置する仮設現場事務所等について、手続きや集団規定等の多くが適用除外とされますが、「構造の安全(構造耐力等)」などの基本的な安全規定は除外されず適用される点が最大のポイントです。

 

試験対策として、以下の適用・適用除外の区分を整理しておきましょう。

 

【適用除外となる規定(手続き不要・緩和されるもの)】

建築確認手続

立地・集団規定(建蔽率、容積率、高さ制限、斜線制限など)

単体・防火規定の一部(防火地域・準防火地域内の屋根や外壁等の制限など)

 

【適用される規定(仮設事務所であっても守るべきもの)】

構造の安全・構造耐力: 自重、積載荷重、積雪、風圧、地震等に対する安全性。

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02

この問題では工事現場に設ける仮設の現場事務所に対して、建築基準法のどの規定が適用されるかが問われています。
設問で「延べ面積45m2」と記載している点にも注意する必要があります。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 現場事務所の建築工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事等の確認を受けなければならない。

建築基準法第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物については多くの規定が適用除外とされています。
建築主事等による確認は法第6条の規定によりますが、延べ面積45m²の仮設の現場事務所を設置するにあたっては確認を受ける必要はありません。
この記載は適用されません。

選択肢2. 現場事務所の建築面積の敷地面積に対する割合は、工業地域内にあっては10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。

建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)の定めは、建築基準法第3章(第53条の都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途)によりますが、
法第85条第2項は仮設建築物について「第3章の規定は、適用しない」と定めています。
つまり、工業地域内であっても建築面積の敷地面積に対する割合の制限は仮設の現場事務所には適用除外となります。

選択肢3. 現場事務所の屋根の構造は、防火地域又は準防火地域内においては火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない。

防火地域又は準防火地域内の屋根の構造の定めは原則は適用除外です。
ただし、「防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二条の規定の適用があるものとする」と定めています。
本問の現場事務所は延べ面積45m²で50m²を超えないため、適用除外となります。

選択肢4. 現場事務所は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。

記載の通りです。
建築基準法第20条は構造耐力について定めており、第85条第2項が列挙する適用除外の条文にも含まれていません。
つまり仮設の現場事務所であっても、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければなりません。

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