1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問70 (必須問題 問70)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問70(必須問題 問70) (訂正依頼・報告はこちら)
- 施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に関する下請負人の建設業者名、工事内容などを記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 施工体制台帳の作成を義務づけられた者は、発注者から請求があったときは、その施工体制台帳を発注者の閲覧に供しなければならない。
- 特定建設業者が施工体制台帳の作成を義務づけられている建設工事において、その下請負人は、請け負った工事を再下請に出すときは、発注者に再下請負人の名称などを通知しなければならない。
- 施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に係るすべての建設業者名、技術者名を記載し工事現場における施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすいところに掲げなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
(1)元請け業者が工事を施工するために締結した下請契約の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合
(2)公共工事の発注者から直接、建設工事を請け負った建設業者で、当該建設工事を施工するために下請契約を締結した場合(下請金額にかかわらず)
2.設問の通りです。施工体制台帳は、一般の工事では、工事現場ごとに備え置くとともに、発注者から請求があったときは、閲覧に供しなければなりません。なお、公共工事では、工事現場ごとに備え置くとともに、写しを発注者に提出しなければなりません。
3.誤りです。下請業者も再下請負を行う場合は金額にかかわらず、再下請負通知書を元請である特定建設業者に提出しなければなりません。発注者に提出するのではありません。
4.設問の通りです。建設業法24条において定められます。ただし、様式は特に定められておらず、実務上は国交省のホームページを参考に作成されます。
参考になった数61
この解説の修正を提案する
02
ここでのポイントは「何を」「誰に」対して行うかということです。
施工体制台帳に関しては建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)です。
1.正しいです。
本文の通りです。
2.正しいです。
本文の通りです。
3.誤っています。
施工体制台帳の作成は「元請け業者」が行っているので、
再下請負人の名称などの通知は
「発注者」ではなく「元請け業者」に対して行います。
4.正しいです
本文の通りです。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
03
適当でないのは「特定建設業者が施工体制台帳の作成を義務づけられている建設工事において、その下請負人は、請け負った工事を再下請に出すときは、発注者に再下請負人の名称などを通知しなければならない。」という記述です。
建設業法では、再下請に関する通知先は元請(特定建設業者)であり、発注者ではありません。 他の選択肢は、台帳の作成・閲覧対応・施工体系図の掲示という趣旨で合っています。
適切です。 施工体制台帳には下請の会社名や工事内容、契約関係、配置技術者の情報などを記録し、工事現場ごとに備置します。現場で確認できる状態にしておくことが求められます。
適切です。 発注者の求めに応じて閲覧に供する義務があります。発注者側の施工体制確認・コンプライアンス確認のためです。
不適切です。 通知先は発注者ではなく元請(特定建設業者)です。元請は通知を受けて台帳に反映し、施工体制の適正を管理します。
適切です。 台帳には会社名・配置技術者等を記載し、施工体系図(会社相互の階層関係)が現場に掲示されます。体系図は誰がどの段階で工事を行うかを示すためのものです。
施工体制に関する実務の要点は次のとおりです。
・施工体制台帳=下請関係や配置技術者等を記録し現場に備置。
・発注者からの閲覧請求には応じる。
・再下請の通知先は元請(特定建設業者)。発注者あてではない。
・施工体系図は現場に掲示し、関係会社の階層関係を可視化します。
この要点を覚えておくと、通知先の取り違えや、台帳と体系図の役割混同によるひっかけに対応しやすくなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
平成28年度 択一式 問題一覧
次の問題(問71)へ