1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問84 (必須問題 問84)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問84(必須問題 問84) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高圧室内作業及び潜水作業に係る業務
- 水密性を要する構造物で有機溶剤を用いた防水作業に係る業務
- 舗装工事で振動ローラを用い締固め作業に係る業務
- ずい道等工事でじん肺をり患するおそれのある作業に係る業務
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の通りです。有機溶剤中毒予防規則で定められています。
3.誤りです。一律には、事業者に実施の義務は課されていません。
4.設問の通りです。石綿障害予防規則で定められています。
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02
「労働者の特別の項目」において「労働安全衛生法上」健康診断を実施「しなくてもよい」作業を選ぶ問題です。選択肢をよく見ると明らかなものが見つかりますね。
1.必要です。
2.必要です
3.しなくてもよいです。
4.必要です。
※高圧室内および潜水、水密性を要する構造物での有機溶剤、じん肺をり患がポイントですね。
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03
適当でないもの(=特別の項目の健康診断を実施しなくてもよい作業)は「舗装工事で振動ローラを用い締固め作業に係る業務」です。
特別の項目の健康診断が義務になるのは、代表的に高気圧・潜水、粉じん(じん肺のおそれ)、有機溶剤、手持ちの振動工具作業などです。
乗車式の振動ローラによる締固め作業は、手持ちの振動工具による振動障害対策の対象とは別扱いで、特別の項目の健康診断の実施対象に含まれません。
実施が必要です。 高気圧ばく露に伴う健康影響(減圧症など)のおそれがあるため、高気圧作業健康診断が求められます。
実施が必要です。 有機溶剤業務は溶剤蒸気のばく露により中枢神経や肝腎機能への影響が生じるおそれがあり、有機溶剤特殊健診の対象です。
実施不要です。 振動に関する特殊健診の対象は、原則として手持ちの振動工具(ブレーカ、チェーンソー等)による手腕振動のばく露です。乗車式の振動ローラによる全身振動は、この特殊健診の法的対象外です。
施が必要です。 粉じんばく露によりじん肺のおそれがあるため、粉じん健康診断(特殊健診)の対象です。
特殊健診の頻出ポイントは業務の種類とばく露の種類です。
・高気圧・潜水=高気圧作業健診。
・有機溶剤=有機溶剤特殊健診。
・粉じん(トンネル等)=粉じん健診。
・手持ち振動工具=振動障害健診。
一方、乗車式の振動ローラは特殊健診の対象外であることを区別して覚えると正誤を判断しやすくなります。
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