1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問55 (問題A ユニットd 問1)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問55(問題A ユニットd 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
- 労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、賃金等について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をする必要がある。
- この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とし、無効となった部分は、この法律で定める基準によるものとする。
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この過去問の解説 (1件)
01
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をする必要がある。」が誤りです。
労働基準法では、むしろ違約金や予定損害賠償を定めることを禁止しています。
これは適切な記述です。
労働基準法では、賃金・労働時間・休日などの労働条件を、労働者に分かるように示す義務があります。
特に、賃金や労働時間などの重要な条件は、書面(またはそれに準ずる方法)で明示しなければならないとされています。
これも適切な記述です。
労働基準法では、労働者が退職するときに、在職期間・どんな仕事をしていたか・賃金などの証明書を求めた場合、会社は遅れずに出さなければならないと定められています。
退職後の再就職などで証明が必要になることが多いため、このようなルールがあります。
これが誤っている記述です。
労働基準法では、労働契約の不履行に対して、違約金をあらかじめ決めたり、損害賠償額を前もって取り決めたりすることを禁止しています。
たとえば、「辞めたら○万円払うこと」、「遅刻したら1回ごとに○万円の罰金」といった取り決めは、法律上認められません。
これは適切な記述です。
労働基準法は、最低限守らなければならない労働条件の基準を定めた法律です。
そのため、法律よりも悪い条件(たとえば最低賃金より低い賃金、法律より長い労働時間など)を決めても、その部分は無効になります。
そして無効になった部分は、自動的に法律で決められた基準(最低基準)に置き換わることになります。
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