1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問56 (問題A ユニットd 問2)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問56(問題A ユニットd 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間、休憩及び休日に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。
  • 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
  • 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。
  • 労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が協定し、通常予見される時間外労働の範囲内において労働時間を延長して労働させることができる時間は、原則として、1箇月について45時間及び1年について360時間を限度とする。
  • 坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を労働時間とみなす。

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この過去問の解説 (2件)

01

適当でない記述は、「坑内労働の労働時間」について述べている選択肢です。

坑内労働では、労働者が坑口に入ってから出るまでの時間を、休憩時間も含めてすべて労働時間とみなす決まりになっているからです。休憩時間を除いて計算する、という点が法律と合いません。

選択肢1. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

労働基準法第33条の内容に沿ったものです。

大きな地震・火災・システム障害など、会社の側ではどうしても避けられない事情が起こり、急ぎ対応しないといけない場合には、労働基準監督署長の許可を受けて、法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりすることができます。

条文には「事態急迫で許可を受ける暇がないときは事後の届出でもよい」といった部分もありますが、この選択肢は「許可を受けて延長できる」という基本部分を正しく説明しており、法律と食い違っていません。

→この記述は適切です。

選択肢2. 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

労働基準法第34条では、休憩時間について次のように決めています。

6時間を超える労働の場合:少なくとも45分の休憩

8時間を超える労働の場合:少なくとも1時間の休憩

休憩は労働時間の途中に与える

休憩は原則として一斉に与える

この選択肢は、これらの内容をそのまままとめたものになっています。実務上は、交替制や労使協定で一斉休憩の例外を設けることもできますが、「原則として一斉に与える」という書き方は法律の考え方に合っています。

→この記述は適切です。

選択肢3. 労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が協定し、通常予見される時間外労働の範囲内において労働時間を延長して労働させることができる時間は、原則として、1箇月について45時間及び1年について360時間を限度とする。

いわゆる36協定(時間外・休日労働に関する協定)では、時間外労働の上限が法律で決められています。

原則として、

1か月について45時間・1年について360時間

が限度時間です。これを超えるには「特別条項付きの36協定」が必要であり、しかもさらに厳しい条件が付いています。

→この記述は適切です。

選択肢4. 坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を労働時間とみなす。

労働基準法第38条第2項では、坑内労働について次のように定めています。

坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含めて労働時間とみなす。

つまり、坑内労働では、
「坑口に入ってから出るまで」が丸ごと労働時間であり、休憩時間も労働時間に含めて計算します。

これは、坑内では一度地上に戻ることが難しく、休憩と労働を細かく区切って管理しにくいことから、「在坑時間そのものを労働時間として扱う」という特別ルールを設けているためです。

→この記述は不適切です。

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02

この問題では労働基準法による労働時間の扱いについて問われています。原則条件と、労使協定後の条件、特別条項による条件、災害等の特例時により上限労働時間等が変わりますので注意が必要です。

選択肢1. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

時間外労働の上限は、法定労働時間として「8時間/日,40時間/週」であるのに対し、36協定の締結により「45時間/月,360時間/年」まで引き延ばすことが可能です。また労使合意の上で特別条項を用いることで「720/年,2〜6ヶ月平均80時間/月以内,45時間/月超過6ヶ月まで」と変更することができます。

さらに災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。ただし労働基準監督署長に事前の許可を得るか、事態逼迫により許可を受ける暇がない場合は事後に遅滞なく届け出る必要があります。

よってこの記述は適当であると言えます。

選択肢2. 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

この記述は適当です。使用者は労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。原則は上記の通りですが、労使協定により交代休憩や一斉休憩適用除外の旨を取り交わすことで個別の休憩時間とする場合があります。

選択肢3. 労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が協定し、通常予見される時間外労働の範囲内において労働時間を延長して労働させることができる時間は、原則として、1箇月について45時間及び1年について360時間を限度とする。

この記述は適当です。労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。その上限は原則として「45時間/月,360時間/年」です。

選択肢4. 坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を労働時間とみなす。

この記述は不適当です。坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間であり、坑内での休憩時間も労働時間に含みます。ただし坑内労働では休憩を一斉に与える条項は適用されません。

まとめ

坑内作業においては過酷な環境下という性質から時間外労働は2時間/日、1日の在坑時間(休憩含む)は合計10時間以内と特例措置が定められています。坑内にいる時間を労働時間として扱う点は覚えておくようにしましょう。

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