1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問56 (問題A ユニットd 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問56(問題A ユニットd 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間、休憩及び休日に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。
  • 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
  • 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。
  • 労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が協定し、通常予見される時間外労働の範囲内において労働時間を延長して労働させることができる時間は、原則として、1箇月について45時間及び1年について360時間を限度とする。
  • 坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を労働時間とみなす。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

適当でない記述は、「坑内労働の労働時間」について述べている選択肢です。

坑内労働では、労働者が坑口に入ってから出るまでの時間を、休憩時間も含めてすべて労働時間とみなす決まりになっているからです。休憩時間を除いて計算する、という点が法律と合いません。

選択肢1. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

労働基準法第33条の内容に沿ったものです。

大きな地震・火災・システム障害など、会社の側ではどうしても避けられない事情が起こり、急ぎ対応しないといけない場合には、労働基準監督署長の許可を受けて、法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりすることができます。

条文には「事態急迫で許可を受ける暇がないときは事後の届出でもよい」といった部分もありますが、この選択肢は「許可を受けて延長できる」という基本部分を正しく説明しており、法律と食い違っていません。

→この記述は適切です。

選択肢2. 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

労働基準法第34条では、休憩時間について次のように決めています。

6時間を超える労働の場合:少なくとも45分の休憩

8時間を超える労働の場合:少なくとも1時間の休憩

休憩は労働時間の途中に与える

休憩は原則として一斉に与える

この選択肢は、これらの内容をそのまままとめたものになっています。実務上は、交替制や労使協定で一斉休憩の例外を設けることもできますが、「原則として一斉に与える」という書き方は法律の考え方に合っています。

→この記述は適切です。

選択肢3. 労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が協定し、通常予見される時間外労働の範囲内において労働時間を延長して労働させることができる時間は、原則として、1箇月について45時間及び1年について360時間を限度とする。

いわゆる36協定(時間外・休日労働に関する協定)では、時間外労働の上限が法律で決められています。

原則として、

1か月について45時間・1年について360時間

が限度時間です。これを超えるには「特別条項付きの36協定」が必要であり、しかもさらに厳しい条件が付いています。

→この記述は適切です。

選択肢4. 坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を労働時間とみなす。

労働基準法第38条第2項では、坑内労働について次のように定めています。

坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含めて労働時間とみなす。

つまり、坑内労働では、
「坑口に入ってから出るまで」が丸ごと労働時間であり、休憩時間も労働時間に含めて計算します。

これは、坑内では一度地上に戻ることが難しく、休憩と労働を細かく区切って管理しにくいことから、「在坑時間そのものを労働時間として扱う」という特別ルールを設けているためです。

→この記述は不適切です。

参考になった数1