1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問58 (問題A ユニットd 問4)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問58(問題A ユニットd 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、外壁、柱等の引倒し作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
  • 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この選択肢の中で誤っているのは「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない」としている記述です。
理由は、この義務は事業者の義務として規定されており、作業主任者の職務として書いてしまうと条文とずれるからです。

選択肢1. 事業者は、外壁、柱等の引倒し作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

これは適切な記述です。
高さのあるコンクリート造工作物を引き倒す作業は、倒れる方向やタイミングを誤ると重大災害につながります。
そのため、労働安全衛生法令では、事業者が、引倒しの方法・合図の内容・合図を出す人、受ける人などをあらかじめ定めて、関係する作業員全員に周知しておくことを求めています。

選択肢2. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。

これは適切な記述です。
高さ5m以上のコンクリート造工作物を解体するときは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任することが定められています。

この作業主任者の主な職務の一つが、

どのような手順・方法で解体するかを決める・どの場所に、何人の作業員を配置するか決める・実際の作業を現場で直接指揮する

ということです。

選択肢3. 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

これも適切な記述です。
高所での解体作業や、コンクリート片の落下のおそれがある作業を、強風や大雨などの悪天候時に続けることは非常に危険です。

そのため、安全衛生法令では、こうした悪天候で危険が予想される場合には、作業を中止するなどの措置をとることを事業者に求めています。

選択肢4. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

この記述が不適切な記述です。

内容そのもの(高所での器具・工具の上げ下ろしには、つり綱・つり袋等を使わせる)が危険防止上大切なのは事実ですが、

「つり綱・つり袋等を使用させる義務」は事業者の義務として規定されている

本文ではこれを作業主任者の職務として書いている

という点で、法令上の整理とずれがあります。

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務として法令に明記されているのは、主に

・作業方法や作業員の配置の決定

・作業の直接指揮

・足場や支保工などの点検

・保護具の使用状況の監視 など

であり、「器具・工具を上げ下ろしするたびに、つり綱・つり袋の使用を労働者に義務付ける」といった具体的な措置は、事業者側の一般的な危険防止措置として定められています。
 

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