1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問59 (問題A ユニットd 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問59(問題A ユニットd 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

主任技術者及び監理技術者の職務等に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。
  • 主任技術者及び監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
  • 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
  • 監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者又は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のどちらかひとつの条件を満たしたものから選任しなければならない。
  • 監理技術者は、当該監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、当該建設工事に関し建設業法の規定で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、当該工事現場については、専任の必要は無い。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

誤っているのは「監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者又は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のどちらかひとつの条件を満たしたものから選任しなければならない。」という記述です。
「どちらか一つでよい」としているところがポイントで、ここが建設業法令の内容と合っていません。

選択肢1. 主任技術者及び監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

これは建設業法にそのまま対応した内容で、適切です。
主任技術者監理技術者は、単に名前だけ置けば良いのではなく、

施工計画の作成・工程管理・品質管理・現場の技術的な指導・監督

といった技術上の管理を誠実に行う義務があります。

選択肢2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

これも建設業法令の規定に沿った内容で、適切です。
現場で働く作業員や担当者は、主任技術者・監理技術者の技術的な指示に従う義務があります。

もし現場の人がそれぞれ勝手に判断して作業すると、工事の品質や安全に大きな影響が出てしまいます。
そのため、工事全体の技術管理を任されている人の指示に従う仕組みになっています。

選択肢3. 監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者又は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のどちらかひとつの条件を満たしたものから選任しなければならない。

この記述が誤りです。

ポイントは「どちらかひとつの条件を満たした者」という部分です。
実際には、

・一定の国家資格等(例:一級施工管理技士、技術士、一級建築士など)を持っていること

・その上で、所定の監理技術者講習を修了し、監理技術者資格者証の交付を受けていること

という形で、資格+講習の仕組みの中で資格者証が交付されるイメージです。

つまり、「資格者証を持っている人」か「講習を受けただけの人」か、どちらか一方でよいという構造ではありません。
したがって、「どちらか一つでよい」と読めるこの文章は、誤った記述になります。

選択肢4. 監理技術者は、当該監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、当該建設工事に関し建設業法の規定で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、当該工事現場については、専任の必要は無い。

これは、いわゆる専任不要の特例に関する説明です。

一定の要件を満たす工事については、

現場に、建設業法で定める要件を満たした補佐者を専任で配置することで、監理技術者本人は、その現場に専任で常駐しなくてもよい

という制度があります。

文章中でも「建設業法の規定で定める者」「専任で置くときは」「専任の必要は無い」と整理されており、趣旨として適切な説明になっています。

参考になった数44

02

主任技術者及び監理技術者の職務について問われている問題です。主任技術者・監理技術者はどちらも、建設工事を適正に実施するために建設工事の施行計画の作成・工程管理・品質管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う必要があります。ただし主任技術者・監理技術者の配置要件は、請負金額により異なります。工事の元請けとしての請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の場合は主任技術者の配置が必要であり、それ以上であれば監理技術者の配置が必要となります。

 

選択肢1. 主任技術者及び監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

記述の内容は適当です主任技術者及び監理技術者の職務として、「施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない」となっています。

選択肢2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

記述の内容は適当です。建設業法第26条の3の2項に「工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。」と定められています。

選択肢3. 監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者又は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のどちらかひとつの条件を満たしたものから選任しなければならない。

記述の内容は不適当です。監理技術者の資格要件は一級国家資格等の保有に加え、監理技術者講習を受講している必要があります。

選択肢4. 監理技術者は、当該監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、当該建設工事に関し建設業法の規定で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、当該工事現場については、専任の必要は無い。

記述の内容は適当です。監理技術者の職務を補佐するものとして専任の監理技術者補佐を配置することで、監理技術者は複数工事の兼任が可能です。ただし監理技術者補佐の資格要件として、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)又は一級施工管理技士等の国家資格者、 学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要です。

まとめ

主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐の職務はどちらもおおよそ同じですが、必要要件がそれぞれ異なるのでしっかり区別できるようにしておきましょう。

参考になった数5