1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問60 (問題A ユニットd 問6)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問60(問題A ユニットd 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
- 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
- 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見書の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。
- 建設工事の注文者は、請負契約の方法を競争入札に付する場合にあっては、工事内容等についてできる限り具体的な内容を契約直前までに提示しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているのは「競争入札に付する場合の工事内容の提示時期」に関する記述です。
建設業法令や標準請負契約約款では、「入札に参加する前に」工事内容を具体的に示す必要があり、「契約直前までに提示」とするのは誤りです。
発注者(注文者)が「通常必要な工期より明らかに短い工期」を押しつけると、安全性の低下や品質不良につながるので、建設業法で禁止されています。
したがって、この内容は適切です。
建設業法では、発注者が取引上の優位な立場を利用して「著しく低い請負代金」を押しつけることを禁止しています。
ここでは「原価に満たない金額」と表現されていますが、趣旨としては、通常必要な原価を大きく下回る不当に低い金額を禁止する考え方と一致します。
多少表現は教科書的表現と異なりますが、内容としては大きく外れていないため、この選択肢は適切です。
建設工事標準請負契約約款の考え方に沿った内容です。
現場代理人は、請負人の現場での代表のような立場なので、
どこまでの権限を持っているのか・現場代理人の対応について注文者が意見や苦情を出すときの方法などを、あらかじめ書面で明らかにすることが求められます。
したがって、この選択肢は適切な内容です。
この記述が誤りです。
競争入札では、本来、入札に参加する施工業者が、事前に工事内容や条件を十分に理解した上で、見積りし入札することが必要です。
そのため、工事内容等の具体的な条件は「契約直前」ではなく、入札に付す時点までに提示されているべきものです。
「契約直前までに提示」という表現だと、入札時点では工事内容があいまいであったり、その後に条件が細かく変わるようにも読み取れてしまい、公平な入札になりません。
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02
この問題では建設業における請負契約について問われています。「注文者と請負人が対等な関係である」点に着目すれば、解答を絞り込むことができます。
この解答は適切です。建設業法第19条の五において、「著しく短い工期」による請負契約の締結は禁止されています。「適正な工期」の確保は長時間労働の是正や将来の担い手確保にも通ずる重要な観点であり、国交省により基準が定められています。
この解答は適切です。建設業法第19条の三において、「不当に低い請負代金の禁止」による請負契約の締結は禁止されています。
この解答は適切です。建設業法第19条の二「現場代理人の専任等に関する通知」において記載の内容です。請負人の代表者(現場代理人)が注文者へ意見する方法は、メールやクラウドサービス等もあり、受発注者間でのトラブルを未然に防ぐために必要とされています。
この解答は不適切です。建設業法第20条において、「建設工事の見積もり等」として「できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までの間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政令で定める期間を設けなければならない。」と記載されています。契約前には注文者側から工事内容提示の上、請負者側での見積り作成期間を確保する必要があります。
各種法令を覚えるのは難しいですが、「注文者と請負人が対等な関係である」点を意識すれば解答が絞られます。請負人も見積を作成する必要があり、期間を要するということを覚えておきましょう。
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