1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問61 (問題A ユニットd 問7)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問61(問題A ユニットd 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合には、通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。
- 車両制限令には、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められている。
- 特殊な車両の通行許可を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。
- 道路管理者は、車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、必要な条件を付して、通行を許可することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
道路法令上、誤っている記述は、「複数の道路管理者がいる場合に、それぞれの道路管理者に通行許可申請をしなければならない」としている選択肢です。
実際には、経路が複数の道路管理者にまたがるときでも、どちらか1つの道路管理者にまとめて申請すればよいとされています。
ここが誤っている記述です。
特殊な車両を通行させるときは、本来、その道路を管理している道路管理者に通行許可を申請します。
しかし、通行経路が国道・県道など複数の道路管理者にまたがる場合でも、どちらか1つの道路管理者の窓口に申請すればよい
とされています。
申請を受けた道路管理者が、他の道路管理者と協議してまとめて審査・許可する仕組みになっています。
この説明は道路法令に沿った適切な記述です。
車両制限令では、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐために、通行できる車両の大きさや重さの上限(一般的制限値)が決められています。
国土交通省の解説では、次のような項目について最高限度が定められているとしています。
車両の幅・車両の長さ・車両の高さ・車両の重さ(総重量など)・最小回転半径
この説明は適切な記述です。
特殊な車両の通行は、道路管理者の通行許可を受けて行います。許可を受けた車両が通行するときには、
許可証・条件書・経路図などの書類を車両に備え付けて携帯することが求められています。
また、道路法第104条第2項では、特殊な車両を通行させるときに許可証を備え付けていなかった場合には罰則の対象になることが示されています。
この説明は適切な記述です。
道路法第47条の2では、いわゆる限度超過車両(一般的制限値を超える車両)について、次のように定めています。
道路管理者は、
車両の構造が特殊である場合
車両に積載する貨物が特殊である場合であって、やむを得ないと認めるときには、
通行経路・通行時間など必要な条件を付けて、通行を許可できる
選択肢では、このうち「車両に積載する貨物が特殊である場合」に焦点を当てて説明していますが、内容そのものは条文の一部をそのまま抜き出した形であり、法律の考え方と矛盾していません。
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