1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問63 (問題A ユニットd 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問63(問題A ユニットd 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の各部分の高さは、建築物を建築しようとする地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じて決定される高さ以下としなければならない。
- 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設を設置しなければならない。
- 建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供する道路及び地区計画の区域内の道路を除く)に2m以上接しなければならない。
- 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
居室の換気(床面積の20分の1以上の有効開口)に関する記述は、仮設の現場事務所であっても建築基準法の制限の緩和が適用されず、そのまま守らなければならない内容です。
これは通常の建築物に対する高さ制限の規定です(斜線制限など)。
仮設建築物については、建築基準法第85条により、高さ・容積率・建ぺい率などの制限を、一定の条件付きで緩和できるとされています。
工事期間中だけ置く仮設の現場事務所は、長期間使う建物ではないため、行政庁の許可のもとで、高さなどの制限を緩めて建てることができます。
したがって、この高さに関する規定は緩和の対象であり、「緩和が適用されないもの」にはあてはまりません。
工事現場の仮設事務所などの仮設建築物については、この敷地の衛生・安全に関する規定(第19条)は適用しない扱いとすることが認められています。
つまり、雨水・汚水の排水設備については、仮設建築物では制限が緩和される側です。
よって、この記述も「緩和が適用されないもの」にはなりません。
これは建築基準法第43条の、いわゆる接道義務(2m以上道路に接すること)です。
しかし、工事現場の仮設事務所などについては、仮設建築物として接道義務の規定を適用しない(緩和する)運用が認められています。
工事中の敷地の奥まった位置にプレハブ事務所を置くことも多く、常に「道路に2m以上接している」とは限らないためです。
したがって、この選択肢も「緩和が適用されないもの」にはあてはまりません。
この記述は、建築基準法第28条に基づく居室の換気の規定です。仮設の現場事務所も、作業員が休憩したり打合せをしたりする「居室」として使われることが多く、人が長時間いる部屋として、十分な換気を確保することがとても重要です。
実務上も、仮設現場事務所については
・換気のための窓等の開口部を設けること
・その有効面積を床面積の20分の1以上とすること
といった換気の規定がそのまま適用されるとされています。
つまり、仮設建築物であっても、換気に関するこの規定は緩和されないため、この選択肢が「仮設建築物の制限の緩和が適用されないもの」に該当します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問62)へ
令和7年度 問題一覧
次の問題(問64)へ