1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問63 (問題A ユニットd 問9)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問63(問題A ユニットd 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場に仮設の現場事務所を設置する場合、建築基準法令上、仮設建築物の制限の緩和が適用されないものは、次の記述のうちどれか。
  • 建築物の各部分の高さは、建築物を建築しようとする地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じて決定される高さ以下としなければならない。
  • 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設を設置しなければならない。
  • 建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供する道路及び地区計画の区域内の道路を除く)に2m以上接しなければならない。
  • 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

居室の換気(床面積の20分の1以上の有効開口)に関する記述は、仮設の現場事務所であっても建築基準法の制限の緩和が適用されず、そのまま守らなければならない内容です。
 

選択肢1. 建築物の各部分の高さは、建築物を建築しようとする地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じて決定される高さ以下としなければならない。

これは通常の建築物に対する高さ制限の規定です(斜線制限など)。
仮設建築物については、建築基準法第85条により、高さ・容積率・建ぺい率などの制限を、一定の条件付きで緩和できるとされています。

工事期間中だけ置く仮設の現場事務所は、長期間使う建物ではないため、行政庁の許可のもとで、高さなどの制限を緩めて建てることができます。
したがって、この高さに関する規定は緩和の対象であり、「緩和が適用されないもの」にはあてはまりません。

選択肢2. 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設を設置しなければならない。

工事現場の仮設事務所などの仮設建築物については、この敷地の衛生・安全に関する規定(第19条)は適用しない扱いとすることが認められています。

つまり、雨水・汚水の排水設備については、仮設建築物では制限が緩和される側です。
よって、この記述も「緩和が適用されないもの」にはなりません。

選択肢3. 建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供する道路及び地区計画の区域内の道路を除く)に2m以上接しなければならない。

これは建築基準法第43条の、いわゆる接道義務(2m以上道路に接すること)です。

しかし、工事現場の仮設事務所などについては、仮設建築物として接道義務の規定を適用しない(緩和する)運用が認められています。

工事中の敷地の奥まった位置にプレハブ事務所を置くことも多く、常に「道路に2m以上接している」とは限らないためです。
したがって、この選択肢も「緩和が適用されないもの」にはあてはまりません。

選択肢4. 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

この記述は、建築基準法第28条に基づく居室の換気の規定です。仮設の現場事務所も、作業員が休憩したり打合せをしたりする「居室」として使われることが多く、人が長時間いる部屋として、十分な換気を確保することがとても重要です。

実務上も、仮設現場事務所については
・換気のための窓等の開口部を設けること
・その有効面積を床面積の20分の1以上とすること
といった換気の規定がそのまま適用されるとされています。

つまり、仮設建築物であっても、換気に関するこの規定は緩和されないため、この選択肢が「仮設建築物の制限の緩和が適用されないもの」に該当します。

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02

建築基準法とは、国民の生命・健康・財産を守るため、建物の敷地・構造・設備・用途に関する「最低限の基準」を定めた法律です。また建築物を計画する場合、設計・計画段階において法令に適合しているかどうかの審査を受ける必要があります。ただし工事現場の仮設事務所など一定期間のみの使用で、取り壊しを前提としたものについては「仮設建築物の制限の緩和」によって法令の制限が緩和・免除される場合があります。どういった場合に「制限緩和」の対象となりうるか確認しておきましょう。

選択肢1. 建築物の各部分の高さは、建築物を建築しようとする地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じて決定される高さ以下としなければならない。

この記述については仮設建築物の制限の緩和が適用されます。工事用の現場事務所は一時的なものであるため、都市計画上の長期的な景観や日影・通風をコントロールする「斜線制限」や「容積率・建ぺい率」といった集団規定の多くが免除されます。

選択肢2. 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設を設置しなければならない。

この記述については仮設建築物の制限の緩和が適用されます。 法第85条第2項(仮設建築物に対する制限の緩和)の適用により免除される法令として、第19条(敷地の衛生及び安全)も含まれています。

選択肢3. 建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供する道路及び地区計画の区域内の道路を除く)に2m以上接しなければならない。

この記述については仮設建築物の制限の緩和が適用されます。通常の建築物であれば避難ルートや消防活動のために2m以上の接道が必要となりますが、現場事務所はそもそも工事用車両が出入りする敷地に一時的に建てるものであるため、個別の接道義務は免除されます。

選択肢4. 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

この記述については仮設建築物の制限の緩和が適用されません。居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければなりません。現場事務所等においても「換気のための有効開口面積(20分の1以上)」は必要とされており、開口面積を確保できない場合は機械換気設備を設ける必要があります。

 

まとめ

工事現場の仮設建築物(現場事務所)は、「都市計画や形態に関わる規則(高さ、接道、容積率など)」に加え「第19条(敷地の衛生及び安全)」などについても制限緩和の対象となることを覚えておきましょう。

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