1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問64 (問題A ユニットd 問10)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問64(問題A ユニットd 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県知事が指定した第1号区域にあっては、原則として1日に10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
- 都道府県知事が指定した第1号区域にあっては、原則として午後7時から翌日の午前7時までの時間内に行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
- 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、当該特定建設作業の場所において、原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
- 特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において原則として75dBを超える大きさのものでないこと。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているのは「特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において原則として75dBを超える大きさのものでないこと。」の選択肢です。
この記述は、騒音規制法に基づく特定建設作業の時間基準の内容に沿った説明で、適切です。
第1号区域では、特定建設作業の騒音について、
1日に行う作業時間が原則として10時間以内であること
という基準があります。
この選択肢は、以下の内容をそのまま説明しているので、適切です。
第1号区域では、特定建設作業の騒音について、
原則として、午後7時〜翌朝7時の夜間には騒音を発生させないこと
が求められます。つまり、夜間にうるさい工事をしないようにする決まりです。
これは連続して工事を行う日数の基準に関する説明です。
特定建設作業については、
同じ場所で、特定建設作業に伴う騒音を連続して6日を超えて発生させないこと
という基準があります。
言い換えると、7日以上連続でうるさい工事をすることは認められないという意味です。
したがって、この記述も基準の内容と合っており、適切です。
この選択肢が誤りです。
特定建設作業についての基準には、騒音の大きさに関する基準もあります。具体的には、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、騒音が85dBを超えないこととされています。あわせて、作業を行う時間帯、1日の作業時間、連続して行える日数、日曜日その他の休日に関する基準も定められています。
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02
騒音規制法における「特定建設作業の規制基準」に関する問いです。著しい騒音を発生する作業のうち、政令で定めるものを「特定建設作業」と呼ばれており、特定建設作業を行うに当たっては事前の届出(作業開始7日前までに)が必要となります。また著しい騒音を発生させうる工場などの施設について「特定施設」と呼ばれており、特定施設を設置・使用する場合においても届出(作業開始30日前までに)が必要となります。
この記述は適当です。第1号区域(住宅街など、より静穏を必要とする区域)における1日の作業時間は、原則として10時間以内と定められています。(なお、第2号区域では原則14時間以内です)
この記述は適当です。第1号区域(住宅街など、より静穏を必要とする区域)における作業禁止時間は、午後7時〜翌朝午前7時となっています。また、第2号区域では午後10時〜翌朝午前6時となってます。
この記述は適当です。特定建設作業を同じ場所で連続して行える日数は、区域を問わず原則として6日以内です。また、日曜日その他の休日には作業をしてはならない規定となっています。
この記述は不適当です。特定建設作業に伴って発生する騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において原則として85dBを超える大きさのものでないことと定められています。
以下4項目は押さえておくようにしましょう。①1日の作業時間は「第1号区域:10時間以内、第2号区域:14時間以内』②夜間禁止時間「第1号区域:午後7時~翌朝7時、第2号区域:午後10時~翌朝6時」③連続作業日数は区域に関わらず6日以内④騒音の大きさ(dB)は区域に関わらず85dB以下
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