1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問65 (問題A ユニットd 問11)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問65(問題A ユニットd 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う市町村長への実施の届け出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
- 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、氏名、工作物の種類、特定建設作業の種類、振動の防止の方法等について環境省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
- 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいい、作業の実施に当たっては市町村長への届け出が必要である。
- 指定地域内において特定建設作業を施工する者が行う市町村長への実施の届け出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に完了届を提出すれば足りる。
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この過去問の解説 (1件)
01
「指定地域内において特定建設作業を施工する者が行う市町村長への実施の届け出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に完了届を提出すれば足りる。」の選択肢が誤りです。
災害などで緊急に特定建設作業を行う場合でも、「完了届だけでよい」とはされていません。
これは、振動規制法の届出内容の説明として、適当です。
場所の見取り図などの書類を添付して届け出ることが求められています。
どこで、どのような工事をするかを市町村が把握するために必要な情報だからです。
これも振動規制法の届出期限と届出事項の説明として適切です。
ポイントは次の2つです。
・開始日の7日前までに届け出ること
・氏名・工事の種類・振動防止方法などを届け出ること
振動による生活環境への影響を事前に把握し、必要な指導ができるようにするためです。
前半の定義部分は、おおむね振動規制法上の特定建設作業のイメージに沿っており、適切です。
・建設工事に伴う作業であること
・1日で終わるものを除くこと
・著しい振動を発生する作業で政令で定めるものであること
ただし、後半の「作業の実施に当たっては市町村長への届け出が必要である」という部分は、やや言い方が強めですが、指定地域内で行う場合には届出が必要という趣旨として理解でき、誤りとまではいえません。
この記述が誤りです。
振動規制法では、
災害などにより緊急に特定建設作業を行う必要がある場合
→ 通常のように「7日前まで」の事前届出はできません。
しかし、その場合でも工事が終わってからの完了届だけでよいとはされていません。
法令の考え方は、緊急時であっても、工事開始後「遅滞なく」市町村長に届け出るというイメージです。
つまり、「緊急だから、事前も途中も一切届け出不要で、終わってから完了届だけでよい」という説明は行き過ぎで、届出義務を軽くしすぎているため、誤った説明になります。
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