1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問65 (問題A ユニットd 問11)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問65(問題A ユニットd 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う市町村長への実施の届け出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
- 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、氏名、工作物の種類、特定建設作業の種類、振動の防止の方法等について環境省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
- 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいい、作業の実施に当たっては市町村長への届け出が必要である。
- 指定地域内において特定建設作業を施工する者が行う市町村長への実施の届け出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に完了届を提出すれば足りる。
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この過去問の解説 (2件)
01
「指定地域内において特定建設作業を施工する者が行う市町村長への実施の届け出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に完了届を提出すれば足りる。」の選択肢が誤りです。
災害などで緊急に特定建設作業を行う場合でも、「完了届だけでよい」とはされていません。
これは、振動規制法の届出内容の説明として、適当です。
場所の見取り図などの書類を添付して届け出ることが求められています。
どこで、どのような工事をするかを市町村が把握するために必要な情報だからです。
これも振動規制法の届出期限と届出事項の説明として適切です。
ポイントは次の2つです。
・開始日の7日前までに届け出ること
・氏名・工事の種類・振動防止方法などを届け出ること
振動による生活環境への影響を事前に把握し、必要な指導ができるようにするためです。
前半の定義部分は、おおむね振動規制法上の特定建設作業のイメージに沿っており、適切です。
・建設工事に伴う作業であること
・1日で終わるものを除くこと
・著しい振動を発生する作業で政令で定めるものであること
ただし、後半の「作業の実施に当たっては市町村長への届け出が必要である」という部分は、やや言い方が強めですが、指定地域内で行う場合には届出が必要という趣旨として理解でき、誤りとまではいえません。
この記述が誤りです。
振動規制法では、
災害などにより緊急に特定建設作業を行う必要がある場合
→ 通常のように「7日前まで」の事前届出はできません。
しかし、その場合でも工事が終わってからの完了届だけでよいとはされていません。
法令の考え方は、緊急時であっても、工事開始後「遅滞なく」市町村長に届け出るというイメージです。
つまり、「緊急だから、事前も途中も一切届け出不要で、終わってから完了届だけでよい」という説明は行き過ぎで、届出義務を軽くしすぎているため、誤った説明になります。
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02
振動規制法のうち第14条(特定建設作業の実施の届出)に関する問題です。条文においては「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。一.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二.建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 三.特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間 四.振動の防止の方法 五.その他環境省令で定める事項 2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。」となっています。それでは見ていきましょう。
この記述は適当です。振動規制法の第14条のうち3項に「当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。」と記載されています。
この記述は適当です。振動規制法の第14条に「当該特定建設作業の開始の日の七日前までに」「市町村長に届け出なければならない。」の記載がされています。
この記述は適当です。振動規制法の第二条3項に「この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。」と記載されています。また第14条に「市町村長への届出が必要」の旨が記載されています。
この記述は適当ではありません。振動規制法の第14条第2項に「前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。」旨の記載があります。具体な期日を定義していませんが、工事完了まで提出が不要という解釈には当てはまりません。
振動規制法について、「特定施設」の設置30日前までに申請が必要との内容がありますので「特定建設作業」と区別して覚えておくようにしましょう。
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