1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問66 (問題A ユニットd 問12)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問66(問題A ユニットd 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長に届け出なければならない。
- 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長に届け出なければならない。
- 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この中で適切な記述は
「特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければならない。」
という選択肢です。
港則法では、特定港内で竹や木材をいったん水面に浮かべるように荷下ろしする行為は、航行や他の船舶の安全に影響しやすいので、港長の許可が必要な行為とされています。
港則法では、特定港内で危険物を積み込む・積み替える・荷卸しする場合は、
「届け出」ではなく、港長の許可が必要とされています。
危険物の取り扱いは、火災や爆発などの重大事故につながるおそれがあるため、
事前に港長が内容を確認して「許可」する仕組みになっていると理解してください。
この記述が適切です。
竹や木材を水面に浮かべた状態で扱う作業は、他の船舶の航行を妨げるおそれがある・流出すると、港内外で危険物となるおそれがある
といった理由から、港則法上、港長の許可を受けて行う行為に含まれます。
私設信号(会社や事業者が独自に設置する信号)は、港内の他の信号と紛らわしくなると危険です。
そのため、港則法では、「港長の許可」を受けて設けることとされています。
ここでも「届け出」ではなく「許可」が必要です。
したがって、「届け出でよい」と読めるこの記述は不適切です。
この記述も誤りです。
船舶が特定港に入港・出港するときは、
船名・大きさ・積み荷の内容 などについて、港長への「届出」や「通報」が必要ですが、
通常の入出港そのものについて、毎回「許可」を受ける仕組みではありません。
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02
この問題は、港湾内における船舶交通の安全及び港内の整とんための法律である「港則法」に基づき、特定港内での各種行為が「港長の許可」を必要とするか、あるいは「港長への届け出」で足りるかという区別を問うものです。
港則法では、港内の安全に重大な影響を及ぼす可能性のある作業や行為(危険物の扱い、水面をふさぐ恐れのある行為など)には厳しい「許可(事前審査)」を義務付けています。それでは見ていきましょう。
この記述は不適切です。港則法の第二十二条に「船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。」との記載がなされています。「届出」でなく「許可」が必要ですので不適切となります。
この記述は適切です。第三十四条に「特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」との記載がされています。
この記述は不適切です。第二十八条にて特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。と記載されています。「届出」でなく「許可」が必要ですので不適切となります。
この記述は不適切です。港則法第四条にて「船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。」と記載されています。「許可」でなく「届出」が必要ですので不適切となります。
建設工事で主に対応が必要となるのは第三十一条から第三十四条の内容になり、第三十三条の「進水・ドックへの出入」を除いて原則は許可が必要となることを覚えておきましょう。
第三十一条 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
第三十二条 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
第三十三条 特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
第三十四条 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2 港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。
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