1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問68 (問題B ユニットe 問2)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問68(問題B ユニットe 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款上、工事の施工に当たり受注者が監督員に通知し、その確認を請求しなければならない事項に該当しないものは、次の記述のうちどれか。
  • 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
  • 設計図書の表示が明確でないこと。
  • 契約書及び設計図書に特定の定めがない仮設、施工方法について明示されていないこと。
  • 工事現場の形状、地質、湧水等の状態が設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

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この過去問の解説 (1件)

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「契約書及び設計図書に特定の定めがない仮設、施工方法について明示されていないこと。」
は、公共工事標準請負契約約款上、監督員に通知して確認を請求しなければならない事項には該当しません。

約款では、設計図書の内容に疑義がある場合や、設計図書と現場条件が食い違う場合に、監督員へ通知して確認を求める義務が定められていますが、仮設や施工方法が特に指定されていないこと自体は、通常「受注者が自ら選定して適切に行うべき事項」です。

選択肢1. 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。

・図面
・仕様書
・現場説明書
・質問に対する回答書

これらはまとめて設計図書等として扱われます。記述の内容は、典型的に「設計図書等の不一致」に当たります。
内容が食い違っていると、施工の方法や数量、品質などに影響が出てしまいます。

そのため、公共工事標準請負契約約款では、受注者はこのような不一致を発見したら、監督員に通知し、確認(指示)を求めなければならないとしています。したがって、この記述は「通知・確認が必要な事項」に該当します。

選択肢2. 設計図書の表示が明確でないこと。

これは、設計図書に疑義がある場合として扱われます。

例えば・寸法があいまい、・記号の意味が不明、・どの材料を使うか読み取りにくい

といった場合、そのまま受注者の判断だけで施工してしまうと、後から「設計意図と違う」と問題になるおそれがあります。

そのため、約款では、表示が不明確な場合には、受注者から監督員に通知し、確認を求めることが義務づけられています。
よって、この選択肢も「通知・確認が必要な事項」に当たります。

選択肢3. 契約書及び設計図書に特定の定めがない仮設、施工方法について明示されていないこと。

公共工事標準請負契約約款では、仮設や具体的な施工方法について特に定めがない場合、基本的には

受注者が、契約の目的物を安全かつ適切に完成させるために、自ら仮設・施工方法を選定し、責任をもって施工する

という考え方になります。

つまり、「仮設や施工方法が図書に明示されていない」というだけでは、設計図書の内容に誤りや矛盾がある、という扱いにはなりません。
そのため、必ず監督員に通知し、確認を請求しなければならない事項には該当しないと考えます。

もちろん、仮設・施工方法の選択が安全や品質に大きく影響する場合には、実務上は監督員と協議することが多いですが、約款上「通知・確認義務」として列挙された事項ではありません。したがって、「該当しないもの」に当たり、正解となります。

選択肢4. 工事現場の形状、地質、湧水等の状態が設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

これは、公共工事標準請負契約約款の中で重要な通知義務の一つです。

設計段階では、地盤の固さ・地層の状態・地下水(湧水)の有無などを想定して施工条件が決められています。

もし実際に施工してみて、

設計図書で想定していた条件と大きく違う(極端に固い/軟らかい、湧水が多い など)

という場合、そのまま施工を続けると、設計どおりの品質が確保できない・追加の仮設や補強が必要になる・工期や費用に大きな影響が出る

といった問題が生じます。

そのため、約款では、受注者はこのような現場条件の不一致を発見したときは、直ちに監督員に通知し、確認や指示を求めることが義務づけられています。よって、この選択肢も「通知・確認が必要な事項」に該当します。

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