1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問77 (問題B ユニットe 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問77(問題B ユニットe 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

土工工事における明り掘削の作業に当たり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
  • 運搬機械、掘削機械及び積込機械については、あらかじめ、運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、これを地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。
  • 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。
  • 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震(震度4)以上の地震の後に浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。
  • 地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

誤っている記述は、運搬機械・掘削機械・積込機械の運行経路などを「地山の掘削作業主任者に知らせなければならない」としている内容です。
労働安全衛生規則では、これらの事項は関係労働者に周知させなければならないと定められており、対象が違うため誤りです。

選択肢1. 運搬機械、掘削機械及び積込機械については、あらかじめ、運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、これを地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。

この記述が誤りの内容です。

労働安全衛生規則第364条では、明り掘削の作業を行うとき、事業者は次のようにすることと定めています。

運搬機械・掘削機械・積込機械の運行の経路、土石の積卸し場所への出入りの方法をあらかじめ定めて、関係労働者に周知させなければならないとされています。

つまり、「地山の掘削作業主任者に知らせる」だけでは不十分で、実際に現場で作業する関係する労働者全員が分かるように知らせることが必要です。

選択肢2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

この記述は適切な内容です。

労働安全衛生規則第363条には、次のように定められています。

明り掘削の作業で、掘削機械・積込機械・運搬機械の使用によりガス導管や地中電線路などの地下工作物が壊れて、労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、これらの機械を使用してはならないとされています。

たとえば、ガス管をショベルで傷つけてしまうと、ガス漏れや爆発などの重大災害につながります。

選択肢3. 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震(震度4)以上の地震の後に浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。

この記述は適切な内容です。

労働安全衛生規則第358条第1号では、明り掘削のとき、事業者は次のような点検を行わせることとしています。

点検者を指名すること

作業箇所及びその周辺の地山について、

その日の作業を開始する前や大雨の後、中震以上の地震の後(中震以上=震度4以上とされています)
に、浮石及びき裂の有無・状態、含水・湧水・凍結の状態の変化を点検させること。

選択肢4. 地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

この記述も適切な内容です。

労働安全衛生規則第361条第1項では、明り掘削の作業で、地山の崩壊や土石の落下により危険を及ぼすおそれがあるときは、次の措置を講じるよう定めています。

・土止め支保工を設けること

・防護網を張ること

・作業場で働く者の立入りを禁止する等、危険を防止するための措置をとること

選択肢では、「作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置」と書かれており、条文の内容と同じ考え方です。

参考になった数97

02

明り掘削作業は土砂崩壊や機械との接触など、重大災害が発生しやすい作業です。労働安全衛生規則では、事前調査・掘削勾配・作業主任者の選任・埋設物の危険防止・運搬機械の運行経路の事前周知などについて規定しています。

選択肢1. 運搬機械、掘削機械及び積込機械については、あらかじめ、運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、これを地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。

この記述は誤っています。運搬機械・掘削機械の運行経路や出入り方法は「関係労働者に周知させなければならない」と規定されています(労働安全衛生規則第364条)。作業の方法について作業関係者が十分理解しておかなければ、事故の発生リスクが高まります。そのため関係労働者全員が情報を知っておく必要があります。また作業主任者の職務としては以下3点が規定されています。1.作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。2.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。3.要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

選択肢2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

この記述は適当です。ガス導管や地中電線路が掘削機械によって損壊する危険がある場合は、当該機械の使用を禁止することが義務付けられています。埋設物については「作業箇所等の調査」として作業前に埋設物の「有無やその状態」について確認するよう定められています。またガス管等の存在が判明していて、労働者に危険を及ぼすおそれのある場合はつり防護、受け防護等による当該ガス導管についての防護の措置、又は当該ガス導管を移設する等の措置が必要となります。

選択肢3. 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震(震度4)以上の地震の後に浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。

この記述は適当です。作業開始前および大雨・中震以上の地震後には、点検者を指名して浮石・き裂の有無、含水・湧水・凍結の状態変化を確認させることが必要です。労働安全衛生規則への明記はありませんが、点検結果は記録し保管することが望ましいとされています。ずい道の掘削については掘削箇所及びその周辺の地山についての点検を毎日行い、記録しておくよう定められています。

選択肢4. 地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

この記述は適当です。地山崩壊・土石落下の危険がある場合は、土止め支保工の設置、防護網の設置、立入禁止などの措置を講じなければなりません。土止め支保工設置の要否等については、作業前調査の段階で土質・埋設物などの施工条件により判断でき、事前の検討が重要となります。

まとめ

周知・告知・指示の対象が誰なのかについて、「関係者全員が知っておくべき内容」であるのか、「責任者が知っておけば良い内容」であるのかを含めて覚えておくようにしましょう。

参考になった数10