1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問77 (問題B ユニットe 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問77(問題B ユニットe 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

土工工事における明り掘削の作業に当たり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
  • 運搬機械、掘削機械及び積込機械については、あらかじめ、運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、これを地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。
  • 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。
  • 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震(震度4)以上の地震の後に浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。
  • 地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

誤っている記述は、運搬機械・掘削機械・積込機械の運行経路などを「地山の掘削作業主任者に知らせなければならない」としている内容です。
労働安全衛生規則では、これらの事項は関係労働者に周知させなければならないと定められており、対象が違うため誤りです。

選択肢1. 運搬機械、掘削機械及び積込機械については、あらかじめ、運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、これを地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。

この記述が誤りの内容です。

労働安全衛生規則第364条では、明り掘削の作業を行うとき、事業者は次のようにすることと定めています。

運搬機械・掘削機械・積込機械の運行の経路、土石の積卸し場所への出入りの方法をあらかじめ定めて、関係労働者に周知させなければならないとされています。

つまり、「地山の掘削作業主任者に知らせる」だけでは不十分で、実際に現場で作業する関係する労働者全員が分かるように知らせることが必要です。

選択肢2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

この記述は適切な内容です。

労働安全衛生規則第363条には、次のように定められています。

明り掘削の作業で、掘削機械・積込機械・運搬機械の使用によりガス導管や地中電線路などの地下工作物が壊れて、労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、これらの機械を使用してはならないとされています。

たとえば、ガス管をショベルで傷つけてしまうと、ガス漏れや爆発などの重大災害につながります。

選択肢3. 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震(震度4)以上の地震の後に浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。

この記述は適切な内容です。

労働安全衛生規則第358条第1号では、明り掘削のとき、事業者は次のような点検を行わせることとしています。

点検者を指名すること

作業箇所及びその周辺の地山について、

その日の作業を開始する前や大雨の後、中震以上の地震の後(中震以上=震度4以上とされています)
に、浮石及びき裂の有無・状態、含水・湧水・凍結の状態の変化を点検させること。

選択肢4. 地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

この記述も適切な内容です。

労働安全衛生規則第361条第1項では、明り掘削の作業で、地山の崩壊や土石の落下により危険を及ぼすおそれがあるときは、次の措置を講じるよう定めています。

・土止め支保工を設けること

・防護網を張ること

・作業場で働く者の立入りを禁止する等、危険を防止するための措置をとること

選択肢では、「作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置」と書かれており、条文の内容と同じ考え方です。

参考になった数0