1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問78 (問題B ユニットe 問12)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問78(問題B ユニットe 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高さ1m以上の箇所で作業を行うときは、原則として、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
- 高さ1.5m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
- 高さ1.5m以上の作業床の端で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。
- 高さ2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨等の悪天候のため、危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正しい記述は、高さ2m以上の箇所で作業を行う場合に、強風・大雨など悪天候で危険が予想されるときは作業を行わせてはならないとする内容です。
労働安全衛生規則では、この悪天候時の作業禁止の基準高さを「2m以上」と定めているためです。
この選択肢は高さの基準が誤りです。
労働安全衛生規則第526条では、昇降設備(はしご道・階段・昇降足場など)について、
高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇り降りできるように、昇降設備等を設けなければならない
と定めています。したがって、基準は「1m以上」ではなく「1.5mをこえる」です。
この選択肢も高さの基準が誤りです。
労働安全衛生規則第519条では、作業床の端や開口部について、
高さが2m以上の作業床の端・開口部で、墜落により危険を及ぼすおそれがある箇所には
囲い・手すり・覆い等を設けなければならない
と定めています。
内容の考え方自体は、労働安全衛生規則第519条第2項と似ていますが、高さの基準が誤りです。
第519条第2項では、
第1項による囲い等の設置が著しく困難なとき
又は、作業の必要上、臨時に囲い等を取りはずすときには、
防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じることが求められています。
ただし、この規定が対象としているのは、前項と同じく「高さが2m以上の作業床の端・開口部」です。
この選択肢が正しい記述です。
労働安全衛生規則第522条(悪天候時の作業禁止)では、
高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、強風・大雨・大雪等の悪天候のため、その作業を行うことについて危険が予想されるときは、事業者は、その作業に労働者を従事させてはならないと規定しています。
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02
労働安全衛生規則では、墜落防止措置を義務付ける高さの基準が場面ごとに規定されています。それぞれの場面と対応する高さを正確に把握することが重要です。
この記述は誤りです。労働安全衛生規則では、高さ又は深さが「1.5m以上」の箇所で作業を行う場合に昇降設備の設置が義務付けられています。
この記述は誤りです。作業床の端や開口部など墜落の危険がある箇所への囲い・手すり等の設置義務は、高さ「2m以上」の作業床が基準です。「2m以上」の高さでの規則は他にも「墜落制止用器具等の使用」(囲い・手すり等が困難な場合)や「悪天候時の作業禁止」、「照度の確保」が挙げられます。
この記述は誤りです。囲いの設置が困難な場合に防網の設置や墜落制止用器具の使用が求められるのは、高さ「2m以上」の作業床が基準です。「1.5m以上」で設置が求められるのは昇降設備です。
この記述は正しいです。高さ2m以上の箇所での作業において、強風・大雨・大雪等の悪天候により危険が予想される場合は、当該作業を行わせてはならないと労働安全衛生規則第522条に規定されています。「高さ2m以上」の作業床では他にも「足場の設置」や「開口部の囲い」や「墜落制止用器具の使用」などが必要となります。また「強風」とは、10分間平均風速が毎秒10m以上の風を、「大雨」とは1回の降雨量が50mm以上の降雨を、「大雪」とは1回の降雪量が25cm以上の降雪を指します。
昇降設備を設ける必要がある高さ→1.5m、足場の設置・墜落転落防止措置、悪天候時作業禁止→2m、物の投下時設備・監視人設置を必要とする高さ→3m以上、足場組立作業主任者の選任を要する→5m と整理して覚えておきましょう。
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