1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問78 (問題B ユニットe 問12)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問78(問題B ユニットe 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高さ1m以上の箇所で作業を行うときは、原則として、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
- 高さ1.5m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
- 高さ1.5m以上の作業床の端で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。
- 高さ2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨等の悪天候のため、危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しい記述は、高さ2m以上の箇所で作業を行う場合に、強風・大雨など悪天候で危険が予想されるときは作業を行わせてはならないとする内容です。
労働安全衛生規則では、この悪天候時の作業禁止の基準高さを「2m以上」と定めているためです。
この選択肢は高さの基準が誤りです。
労働安全衛生規則第526条では、昇降設備(はしご道・階段・昇降足場など)について、
高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇り降りできるように、昇降設備等を設けなければならない
と定めています。したがって、基準は「1m以上」ではなく「1.5mをこえる」です。
この選択肢も高さの基準が誤りです。
労働安全衛生規則第519条では、作業床の端や開口部について、
高さが2m以上の作業床の端・開口部で、墜落により危険を及ぼすおそれがある箇所には
囲い・手すり・覆い等を設けなければならない
と定めています。
内容の考え方自体は、労働安全衛生規則第519条第2項と似ていますが、高さの基準が誤りです。
第519条第2項では、
第1項による囲い等の設置が著しく困難なとき
又は、作業の必要上、臨時に囲い等を取りはずすときには、
防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じることが求められています。
ただし、この規定が対象としているのは、前項と同じく「高さが2m以上の作業床の端・開口部」です。
この選択肢が正しい記述です。
労働安全衛生規則第522条(悪天候時の作業禁止)では、
高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、強風・大雨・大雪等の悪天候のため、その作業を行うことについて危険が予想されるときは、事業者は、その作業に労働者を従事させてはならないと規定しています。
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