1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問88 (問題B ユニットf 問2)
問題文
① 騒音規制法に係る指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、都道府県知事に当該特定建設作業の開始の7日前までに届け出なければならない。
② 吊り足場、又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、労働基準監督署長に計画を届け出なければならない。
③ ガス溶接作業において圧縮アセチレンガスを40kg以上貯蔵し、又は取り扱う者は、その旨をあらかじめ市町村長に届け出なければならない。
④ 型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上のコンクリート構造物の工事現場の場合は、警察署長に計画を届け出なければならない。
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問88(問題B ユニットf 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
① 騒音規制法に係る指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、都道府県知事に当該特定建設作業の開始の7日前までに届け出なければならない。
② 吊り足場、又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、労働基準監督署長に計画を届け出なければならない。
③ ガス溶接作業において圧縮アセチレンガスを40kg以上貯蔵し、又は取り扱う者は、その旨をあらかじめ市町村長に届け出なければならない。
④ 型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上のコンクリート構造物の工事現場の場合は、警察署長に計画を届け出なければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
届出先として適当なものの数は1つです。
足場に関する届出先だけが労働基準監督署長で合っていますが、騒音、アセチレンガス、型枠支保工の届出先は別の機関なので数え上げると1つになります。
◯騒音規制法に係る指定地域内で特定建設作業を行う場合の届出先が都道府県知事とする記述
指定地域内で特定建設作業を行うときの届出先は、原則として市町村長です。
作業開始の7日前までに市区町村へ届出をする扱いが一般的に示されています。したがって、届出先を都道府県知事とする点が不適当です。
◯吊り足場又は張出し足場の設置期間が60日以上の場合の届出先が労働基準監督署長とする記述
つり足場・張出し足場は、一定期間以上設置する場合、所轄の労働基準監督署への届出が必要とされています。
したがってこの届出先は適切です。
◯圧縮アセチレンガスを40kg以上貯蔵又は取り扱う場合の届出先が市町村長とする記述
圧縮アセチレンガスの一定数量以上の貯蔵・取扱いは、消防法に基づき所轄消防長又は消防署長への届出が必要です。
数量基準として40kgが示されている例も確認できます。よって、届出先を市町村長とする点が不適当です。
◯型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上の場合の届出先が警察署長とする記述
型枠支保工で支柱の高さが3.5m以上となる場合は、労働安全衛生関係の届出対象で、届出先は労働基準監督署長です。
警察署長ではありませんので、適切ではありません。
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