1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問88 (施工管理法(応用能力) 問2)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問88(施工管理法(応用能力) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

工事の施工に伴う関係機関への届出に関する下記の①〜④の記述のうち、届出先として適当なものの数は次のうちどれか。

①  騒音規制法に係る指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、都道府県知事に当該特定建設作業の開始の7日前までに届け出なければならない。
②  吊り足場、又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、労働基準監督署長に計画を届け出なければならない。
③  ガス溶接作業において圧縮アセチレンガスを40kg以上貯蔵し、又は取り扱う者は、その旨をあらかじめ市町村長に届け出なければならない。
④  型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上のコンクリート構造物の工事現場の場合は、警察署長に計画を届け出なければならない。
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この過去問の解説 (2件)

01

届出先として適当なものの数は1つです。
足場に関する届出先だけが労働基準監督署長で合っていますが、騒音、アセチレンガス、型枠支保工の届出先は別の機関なので数え上げると1つになります。

 

◯騒音規制法に係る指定地域内で特定建設作業を行う場合の届出先が都道府県知事とする記述
 指定地域内で特定建設作業を行うときの届出先は、原則として市町村長です。

 作業開始の7日前までに市区町村へ届出をする扱いが一般的に示されています。したがって、届出先を都道府県知事とする点が不適当です。

 

◯吊り足場又は張出し足場の設置期間が60日以上の場合の届出先が労働基準監督署長とする記述
 つり足場・張出し足場は、一定期間以上設置する場合、所轄の労働基準監督署への届出が必要とされています。

 したがってこの届出先は適切です。

 

◯圧縮アセチレンガスを40kg以上貯蔵又は取り扱う場合の届出先が市町村長とする記述
 圧縮アセチレンガスの一定数量以上の貯蔵・取扱いは、消防法に基づき所轄消防長又は消防署長への届出が必要です。

 数量基準として40kgが示されている例も確認できます。よって、届出先を市町村長とする点が不適当です。

 

◯型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上の場合の届出先が警察署長とする記述
 型枠支保工で支柱の高さが3.5m以上となる場合は、労働安全衛生関係の届出対象で、届出先は労働基準監督署長です。

 警察署長ではありませんので、適切ではありません。

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02

建設工事の施工に伴う届出は、法令ごとに届出先が異なります。以下のように届出先ごとまたは法令ごとに整理して覚えるようにしましょう。「市町村長:騒音規制法・振動規制法の特定建設作業」、「労働基準監督署長:足場・型枠支保工など労働安全衛生法第88条の計画届」、「消防長又は消防署長:危険物・指定可燃物(圧縮アセチレンガス等)の貯蔵・取扱い」、「警察署長:道路使用許可(工事のため道路を使用する場合)」、「道路管理者:道路占用許可(仮設物などを道路上に設置する場合)」

選択肢1. 1つ

この選択肢は適当です。つり足場、張出し足場その他の足場で、組立てから解体までの期間が60日以上となるものは、労働安全衛生法第88条に基づき労働基準監督署長へ計画の届出(機械等設置届)を行う必要があります。届け出る際には計画の安全性を確認できる資料として、配置図・組立図・強度計算書・手順書・資格証明書などが必要になります。

選択肢2. 2つ

この選択肢は不適当です。①の騒音規制法に係る届出先は「都道府県知事」ではなく「市町村長」が正しい規定です。指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、作業開始の7日前までに各市町村長に所定の届出をしなければなりません(騒音規制法第14条)。「作業開始の7日前まで」という部分の記述は正しい内容です。

 

選択肢3. 3つ

この選択肢は不適当です。③圧縮アセチレンガスを40kg以上貯蔵・取扱う場合の届出先は、「市町村長」ではなく「所轄の消防長又は消防署長」です。消防法第9条の3では、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないと規定されており、圧縮アセチレンガスについては40kg以上の貯蔵・取扱いが届出の対象となります。

 

選択肢4. 4つ

この選択肢は不適当です。④型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上となるコンクリート構造物工事の場合、届出先は警察署長ではなく労働基準監督署長です。型枠支保工の場合、支柱の高さが一定以上(一般的には3.5m以上)になると、設置前に所轄の労働基準監督署へ計画を届け出る(機械等設置届)必要があります。「組立てから解体までの期間が60日以上となるつり足場、張出し足場その他の足場」などと同様に、計画の安全性を確認できる資料を設置開始の30日前までに提出する必要があります。

まとめ

正解は「1つ」(②のみ適切)です。工事内容に「どういった危険性が誰に対して存在するか」により、届出先が変わりますので整理して覚えるようにしましょう。

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