1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問89 (施工管理法(応用能力) 問3)
問題文
・施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、( イ )の加入状況等を記載しなければならない。
・元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した( ロ )を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
・施工体制台帳を作成する建設工事の下請負人は、その請け負った工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書を( ハ )に提出しなければならない。
・発注者から直接工事を請け負った建設業者は、施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額( ニ )、施工体制台帳を作成しなければならない。
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問89(施工管理法(応用能力) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
・施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、( イ )の加入状況等を記載しなければならない。
・元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した( ロ )を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
・施工体制台帳を作成する建設工事の下請負人は、その請け負った工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書を( ハ )に提出しなければならない。
・発注者から直接工事を請け負った建設業者は、施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額( ニ )、施工体制台帳を作成しなければならない。
- (イ)健康保険 (ロ)施工手順 (ハ)発注者 (ニ)が一定額以上の場合
- (イ)健康保険 (ロ)施工体系図 (ハ)元請業者 (ニ)にかかわらず
- (イ)建設業協会 (ロ)施工手順 (ハ)元請業者 (ニ)が一定額以上の場合
- (イ)建設業協会 (ロ)施工体系図 (ハ)発注者 (ニ)にかかわらず
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この過去問の解説 (2件)
01
適当な組合せは、(イ)健康保険/(ロ)施工体系図/(ハ)元請業者/(ニ)にかかわらずです。
この組み合わせは適切ではありません。
(ロ)は、作成して掲示するのは施工体系図であり、施工手順ではありません。
(ハ)も、再下請負通知書の提出先は元請業者であり、発注者ではありません。
(ニ)についても、公共工事では「一定額以上」の条件ではなく金額にかかわらず作成が必要です。
この選択肢の組み合わせが適切です。
施工体制台帳には健康保険等の加入状況を記載し、元請は施工の分担関係を示す施工体系図を作成・掲示します。
下請がさらに他社へ再下請するときは再下請負通知書を元請へ提出します。さらに公共工事では、元請が下請契約を結ぶなら下請金額に関係なく施工体制台帳の作成が求められます。
この組み合わせは適切ではありません。
(イ)の建設業協会は、施工体制台帳の記載事項として想定される内容ではありません。台帳で求められるのは社会保険(健康保険等)の加入状況です。
(ロ)も前述のとおり施工体系図が正しいため不適当です。
(ニ)も公共工事の扱いと合いません。
この組み合わせは適切ではありません。
(イ)が建設業協会となっている点が不適当です。施工体制台帳で重視されるのは健康保険等の加入状況です。
また(ハ)も、再下請負通知書の提出先は元請業者です。
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02
施工体制台帳は、建設業法に基づいて元請業者が作成する書類で、下請契約の内容や施工体制を明確にするものです。記載事項・作成書類・提出先・作成条件について正確に理解しておく必要があります。
この組合せは不適当です。「(ロ)施工手順」は作業の手順を示すものであり、施工の分担関係を示すものではないため誤りです。施工体制台帳の内容(下請の階層・分担関係)をツリー状の図にまとめたものが施工体系図です。元請を頂点に、一次下請・二次下請と分担関係を示し、公衆(第三者)の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。「(ハ)発注者」は、下請負人がさらに再下請を行った場合にその事実を記載した再下請負通知書を元請業者に提出する必要があるため、誤りです。「(ニ)が一定額以上の場」は、公共工事において発注者から直接工事を請け負った建設業者は施工体制台帳の作成義務を負うため誤りです。なお民間工事であれば下請金額が一定額以上の場合に施工体制台帳の作成義務を負うこととなります。
この組合せは適当です。(イ)施工体制台帳への社会保険(健康保険等)加入状況の記載は義務付けられています。(ロ)元請は工事場所に「施工体系図」を掲示しておく必要があります。(ハ)下請による再下請は「元請業者」へ通知する必要があります。(ニ)公共工事では請負代金の額に「かかわらず」施工体制台帳の作成が義務付けられています。
この組合せは不適当です。「(イ)建設業協会」は任意加入の民間団体であり、施工体制台帳への記載が法律で義務付けられている項目ではあないため誤りです。記載する必要がある項目は社会保険の加入状況です。「(ロ)施工手順」は作業の手順を示すものであり、施工の分担関係を示すものではないため誤りです。「(ニ)が一定額以上の場」は、公共工事において発注者から直接工事を請け負った建設業者は施工体制台帳の作成義務を負うため誤りです。なお民間工事であれば下請金額が一定額以上の場合に施工体制台帳の作成義務を負うこととなります。
この組合せは不適当です。「(イ)建設業協会」が誤りです。施工体制台帳には、下請負人を含めた作業員の健康保険・厚生年金保険・雇用保険(社会保険)の加入状況を記載することが義務付けられています。社会保険未加入対策の観点から近年特に重視されている記載事項です。「建設業協会」は業界団体であり、加入状況の記載義務とは無関係のため誤りです。(ハ)下請による再下請は「元請業者」へ通知する必要があります。
施工体制台帳は「健康保険等の加入状況を記載」「施工体系図を掲示」「再下請は元請へ通知」「公共工事は金額に関わらず作成義務あり」という4点を整理して覚えるようにしましょう。
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