1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問94 (問題B ユニットf 問8)
問題文
① 路肩、傾斜地等、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めなければならない。
② 車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を空中で停止させたまま原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等、逸走を防止する措置を講じなければならない。
③ 岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で、ブルドーザ、トラクターショベル、パワーショベル及び解体用機械等を使用するときは、当該機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
④ 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問94(問題B ユニットf 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
① 路肩、傾斜地等、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めなければならない。
② 車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を空中で停止させたまま原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等、逸走を防止する措置を講じなければならない。
③ 岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で、ブルドーザ、トラクターショベル、パワーショベル及び解体用機械等を使用するときは、当該機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
④ 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正しいものの数は「3つ」です。
①・③・④は労働安全衛生規則の内容と一致していて、②だけが条文と反対の内容になっています。
①の記述について
労働安全衛生規則第157条の2では、まさに同じ趣旨で、
「転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努める」と定めています。
問題文はこの条文の前半部分をそのまま表しているので、正しい内容です。
②の記述について
労働安全衛生規則第160条では、運転者が運転位置から離れるときに取るべき措置として、
・バケット、ジッパー等の作業装置を『地上に下ろすこと』
・原動機を止め、走行ブレーキをかける等、逸走防止措置を講ずることと定めています。
つまり、「空中で停止させたまま」は条文と正反対で、危険な状態です。
この記述は誤りです。
③の記述について
労働安全衛生規則第153条では、
岩石の落下等により危険がある場所で、ブルドーザ、トラクターショベル、ずり積機、パワーショベル、ドラグショベル及び解体用機械を使用するときは、堅固なヘッドガードを備えることと定められています。
問題文は、この対象機械の一部を「等」と含めて書いており、趣旨としては条文どおりです。
したがって正しい記述です。
④の記述について
労働安全衛生規則第154条では、車両系建設機械を用いて作業を行う場合、
・作業場所の地形、地質の状態等を事前に調査すること
・その結果を記録しておくこと
を義務として規定しています。
したがって、この記述は法律どおりで正しいです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問93)へ
令和7年度 問題一覧
次の問題(問95)へ