1級土木施工管理技士 過去問
令和7年度
問97 (問題B ユニットf 問11)
問題文
① 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労働者に使用させなければならない。
② 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を、当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させるときに、保護具を点検しなければならない。
③ 酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
④ 第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和7年度 問97(問題B ユニットf 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
① 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労働者に使用させなければならない。
② 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を、当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させるときに、保護具を点検しなければならない。
③ 酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
④ 第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この選択肢は3つです。
①・③・④は酸素欠乏症等防止規則の内容どおりですが、②だけ条文の内容と食い違っています。
〔①について〕
爆発防止などの理由で換気ができない/極めて困難な場合には、事業者は
同時に作業する人数と同数以上の空気呼吸器等を備えること・その空気呼吸器等を労働者に使用させること
が義務です。
記述①は、この内容をそのまま書いているので適切です。
〔②について〕
条文では、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるとき、
作業場所への入場時と退場時に「人員」を点検すること
と定めています。
一方、保護具(空気呼吸器など)の点検義務は
「その日の作業開始前」に空気呼吸器等や墜落制止用器具などを点検する
という別の条文(保護具等の点検)で決められています。
記述②は「入場・退場のときに保護具を点検」としており、本来の「人員点検」の内容と入れ替わっているので不適切です。
〔③について〕
酸素欠乏危険場所やその隣接場所で作業を行うときは、
酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外が危険場所に入ることを禁止すること
その禁止の旨を見やすい箇所に表示すること
が義務です。
記述③は、この立入禁止と表示の義務をそのまま書いており、適切です。
〔④について〕
第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、その日の作業を始める前に、
・空気中の酸素濃度
・空気中の硫化水素濃度
の両方を測定しなければなりません。
記述④は、この測定義務を正しく表しているので適切です。
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