1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問55 (法規 問1)
問題文
労働基準法令上、労働者に支払う賃金に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
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1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問55(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法令上、労働者に支払う賃金に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
- 使用者は、労働者が出産、疾病、災害など非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。
- 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と労働者に支払う賃金を相殺することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では労働基準法令上の賃金に関する事項が問われています。
労働者を金銭的拘束から守るという点がポイントです。
それでは問題を見てみましょう。
労働基準法第11条の規定に基づいています。
労働基準法第25条の規定に基づいています。
なお、既に働いた分の賃金の繰上げ払いであり、賃金の前借りではありません。
労働基準法第27条の規定に基づいています。
就労している以上は最低限の賃金が保証されています。
誤りです。
労働基準法第17条の規定では、使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと定めています。
労働基準法第○条などと覚える必要はありません。
労働者を金銭的拘束から守るという点がポイントとなります。
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02
この問題では、労働基準法における賃金の定義や支払いルールの原則についての知識が問われています。
それでは問題を見てみましょう。
記述の通りです。
名称が何であれ、「労働の対償」として使用者が労働者に支払うものはすべて労働基準法上の「賃金」に該当します。
記述の通りです。
出産・疾病・災害などの費用に充てるための請求である場合、通常の支払期日前であっても、それまでに「既に行った労働分」の賃金を支払わなければなりません。
記述の通りです。
出来高払制(歩合制など)であっても、不測の事態や実働時間に対して著しく低い収入になるのを防ぐため、使用者は労働時間に応じた一定額の賃金を保障する義務があります。
「相殺することができる。」ではなく「相殺してはならない。」であるため、誤りです。
前借金と賃金の相殺は、労働者を不当に拘束することを防ぐために禁止されています。
試験対策としては本問の内容に加え、頻出の「賃金支払の5原則」と関連規定をあわせて整理しておきましょう。
賃金支払の5原則
・通貨払い(原則日本円 / 同意があれば口座振込可)
・直接払い(本人に直接支給)
・全額払い(法定控除や労使協定がある場合を除き控除不可)
・毎月1回以上払い(月1回以上支給)
・一定期日払い(「毎月25日」等、日付を特定。第4金曜日などの変動指定は不可)
休業手当: 会社都合の休業は平均賃金の6割以上を支給。
割増賃金: 時間外(25%以上)、休日(35%以上)、深夜(25%以上)の割増率を押さえる。
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