1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問65 (法規 問11)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問65(法規 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

振動規制法令上、特定建設作業における環境省令で定める基準に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさのものでないこと。
  • 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴った振動が発生するものでないこと。
  • 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴った振動が発生するものでないこと。
  • 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において、原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴った振動が発生するものでないこと。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、振動規制法に基づく「特定建設作業」の規制基準(振動規制値、作業時間帯、1日の作業時間制限、連続作業日数など)について問われています。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさのものでないこと。

振動規制法における規制基準値は75dBであるため、誤りです。

85dBは騒音規制法の規制基準値です。

選択肢2. 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴った振動が発生するものでないこと。

記述の通りです。

第1種区域(住宅地等)における夜間制限時間帯は「午後7時〜翌日午前7時まで」であり、原則としてこの時間帯の特定建設作業は禁止されています。

選択肢3. 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴った振動が発生するものでないこと。

記述の通りです。

第1種区域(住宅地等)における1日の作業時間制限は「10時間以内」となっています。

選択肢4. 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において、原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴った振動が発生するものでないこと。

記述の通りです。

特定建設作業を同一の場所で行う場合、原則として「連続して6日を超えて」行ってはなりません。

まとめ

「騒音規制法」と「振動規制法」の規制基準数値は頻出のため、必ずセットで暗記しておきましょう。

 

【騒音規制法と振動規制法の基準比較】

敷地境界線での規制値:

騒音規制法:85dB

振動規制法:75dB

 

なお、以下については「騒音規制法」「振動規制法」ともに共通です。

1日の作業時間制限(第1種区域 / 住宅地等):10時間以内

夜間作業禁止時間帯(第1種区域 / 住宅地等):午後7時〜翌日午前7時

連続作業制限日数:原則6日を超えてはならない

休日作業の禁止:日曜・その他の祝日には作業を行ってはならない

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02

この問題では振動規制法令上、特定建設作業における環境省令で定める基準が問われています。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさのものでないこと。

振動規制法に基づく環境省令の基準では、特定建設作業の振動は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において75dBを超える大きさのものでないこととしています。
振動の基準は85dBではありませんので誤りです。
一方、特定建設作業における騒音の基準は85dBを超える大きさのものでないこととしています。

選択肢2. 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴った振動が発生するものでないこと。

記載の通りです。
振動規制法に基づく環境省令の基準では、良好な住居の環境を保全するため特に静穏の保持を必要とする区域等として指定された区域(第1号区域)において、
原則として午後7時から翌日の午前7時までの間に行われる特定建設作業に伴う振動を発生させてはならないとしています。
 

選択肢3. 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴った振動が発生するものでないこと。

記載の通りです。
振動規制法に基づく環境省令の基準では、良好な住居の環境を保全するため特に静穏の保持を必要とするなど、より厳しい時間規制が課される区域(第1号区域)において、
1日あたり10時間を超えて行われる特定建設作業に伴う振動を発生させてはならないとしています。

選択肢4. 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において、原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴った振動が発生するものでないこと。

記載の通りです。
振動規制法に基づく環境省令基準では、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、
同一の場所において原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴う振動を発生させてはならないとしています。
なお、災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合等は適用が除外されます。

まとめ

特定建設作業の振動は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において75dBを超えないこととしています。
一方で特定建設作業の騒音の基準が敷地の境界線において85dBを超えないこととしており、この2つを取り違えさせるような出題があります。
「振動は75dB、騒音は85dB」とセットで覚えておきましょう。

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